秋田県の最低賃金について
秋田県内の最低賃金は、令和8年10月14日から時間額「1,090円」(現行「1,031円」)に改定されます。
注: 次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外、休日および深夜労働に対する賃金
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 企業立地雇用課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5731 ファクス:018-888-5732
- 企業集積担当:018-888-5733
- 雇用労働担当:018-888-5734
