療養費・特別療養費
療養費の申請(一般のかた)
はり・きゅう・マッサージ、コルセット等を医師が認めたときなどで、医療費の全額を支払った場合、申請によりその費用の一部を下記のとおり支給します。
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
- 手続に必要なもの
-
- 国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 医師の同意書
- 世帯主名義の預金通帳
- 施術明細書(施術内容が分かるもの)
- 支給日
- 申請日の翌々月の末日
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
- 手続に必要なもの
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- 国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 医師の診断書
- 世帯主名義の預金通帳
- 支給日
- 申請日の翌月の末日
急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき
- 手続に必要なもの
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- 国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳
- 支給日
- 申請日の翌月の末日。ただし、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況等により支給日が遅れる場合があります。
海外渡航中に治療を受けたとき(平成13年1月1日以降の診療分)
- 手続に必要なもの
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- 国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 診療内容明細書(原本、翻訳文)
- 領収明細書(原本、翻訳文)
- 領収書(原本、翻訳文)
- 世帯主名義の預金通帳
- 受診者のパスポート
- 印鑑
- 調査に関わる同意書(受診者の署名・押印が必要です。)
- 支給日
- 申請日の翌月の末日。ただし、審査状況等により支給日が遅れる場合があります。
注意:日本で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
支給割合
- 未就学児
- 8割
- 一般
- 7割
- 退職者医療適用のかた
- 7割
- 70歳以上のかた
- 3割負担のかた:7割
2割負担のかた:8割
補足:治療用装具については、保険者(秋田市)が購入費として認めた金額に、表中の支給割合を乗じた金額を支給することとなります。
特別療養費
被保険者資格証明書を交付されているかたが医療費の全額を支払った場合にも、申請によりその費用を上記の支給割合のとおり支給します。
- 手続に必要なもの
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- 国民健康保険被保険者資格証明書および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳
- 支給日
- 診療月の2か月後の末日。ただし、申請日が診療月の翌月以降である場合は、その申請月の次の月になります。なお、診療報酬明細書の審査後に支給となることから、審査状況等により支給日が遅れる場合もあります。
注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
問い合わせ先
国保年金課 給付担当
- 電話
-
018-888-5630
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
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