マイナンバーの情報連携開始に伴う後期高齢者医療の手続きについて
マイナンバー制度について
マイナンバー制度とは
住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。後期高齢者医療制度においては、転入・転出などの際に必要とされている書類について、他の情報保有機関(他市町村や他広域連合など)と情報連携して省略できる等、被保険者の利便性の向上に向けて取り組んでいます。
現行の被保険者証の発行は、令和6年12月2日から廃止されます
令和6年(2024年)12月2日以降に後期高齢者医療の資格を取得するかたで、マイナンバーカードを作っていないかたや、マイナンバーカードを作ったものの、保険証利用登録をしていないかたなどについては、資格取得前に、「資格確認書」を交付する予定です。
なお、令和6年12月時点でお手元にある被保険者証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用可能です。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 後期高齢医療課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5638 ファクス:018-888-5639
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