飲料水の情報
私たちの生命の維持や毎日の快適な生活に欠かせない飲料水について、維持管理や注意点をお伝えします。
水道水について
毎日何気なく使用している水道水ですが、給水方法によって次の2種類に分けられます。
- 一戸建て住宅等飲料水が直接給水栓(蛇口)に供給されている場合
- ビル、マンション等いったん受水槽に貯水した後に給水栓に供給される場合。(なお、この場合受水槽の有効容量によってさらに以下の2つに分けられます。)
- 有効容量が10立方メートルを超える受水槽(簡易専用水道)
水道法令などにより建物の設置者に- 受水槽の設置を保健所に届出すること
- 年1回受水槽の清掃をすること
- 年1回登録機関(注1)の検査を受けること
- 水質に異常があった場合、必要な水質検査を実施したり、人の健康を害するおそれがあるときは給水を停止するなどの義務が課せられています。
- 有効容量が10立方メートル以下の受水槽
設置者に受水槽の管理責任がありますので、10立方メートルを超える受水槽に準じた管理を行ってください。
- 有効容量が10立方メートルを超える受水槽(簡易専用水道)
注1:水道法第34条の2第2項および水道法第20条第3項に基づく厚生労働大臣の登録を受けた事業者(秋田県内に検査施設がある機関のみ掲載)
検査機関の名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
公益財団法人秋田県総合保健事業団(児桜検査センター) | 秋田市寺内児桜三丁目1-24 | 018-845-9293 |
株式会社秋田県分析化学センター | 秋田市八橋字下八橋191-18 | 018-862-4930 |
飲料水の異常に気がついたら
- 1の「一戸建て住宅等飲料水が直接給水栓(蛇口)に供給されている」場合は市町村等の水道事業者へご相談ください。
- 2の「ビル、マンション等いったん受水槽に貯水した後に給水栓に供給される」場合は設置者にお問い合わせください。なお、受水槽の管理のご相談は衛生検査課で受付けています。
飲用井戸について
地下水は水質が安定しているため昔から広く利用されていましたが、最近周辺環境の変化により知らない間に地下水が汚染されている事例が増えています。利用する際には次の点に注意してください。
飲用井戸の周りは常に清潔にしておきましょう
- 井戸の構造(井筒、ポンプ、ふた)の点検や周辺の清掃を定期的に行って、清潔の保持に努めましょう。
- 井戸の周辺に人や動物が立ち入らないようにしましょう。
水質検査をしましょう
- 地下水の状態はいつも同じとは限りません。1年に1回以上登録機関(注1)で定期的な水質検査を行いましょう。
- いつも水の色、におい、味に注意し異常があったときは水質検査を行い安全を確認しましょう。
- 費用は自己負担となります。採水の日程等とあわせて、直接、検査機関にお問い合わせください。
水質検査の結果飲用に適さない項目があった場合は
- 保健所にご相談ください。
- 水道水がある場合はできるだけ水道水を飲用するようにしてください。
専用水道について
専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であり、次のいずれにか該当するもの
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを超え、次のいずれにか該当するもの
- 井戸などの自己水源を持つもの
- 施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100立方メートルを超えるか、または、地中若しくは地表の口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートルを超えるもの)に合致するもので市町村から供給される水道受水によるもの。
専用水道の施設基準
原水の質および量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設の全部または一部を有すべきものとし、その各施設は、次の表に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 取水施設
- できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
- 貯水施設
- 渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
- 導水施設
- 必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
- 浄水施設
- 原水の質および量に応じて、水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈殿池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
- 送水施設
- 必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
- 配水施設
- 必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
- 水道施設の位置および配列を定めるにあたつては、その布設および維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
- 水道施設の構造および材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、または漏れるおそれがないものでなければならない。
専用水道の維持管理等について
衛生措置
- 取水場、貯水池等における清潔の保持
- 取水場、貯水池、浄水場、配水池、ポンプ井等の施設は、外部との連絡があり、水が汚染されるおそれがあるので、常に清掃等を行って清潔を保持し、水道の汚染防止を十分に行わなければならない。
- 汚染防止の措置
- 施設には鍵をかけ、その周囲に柵を設ける等人畜により水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じなければならない。汚染防止のための措置としては、このほかに、必要な標札、立て札、掲示等により一般の注意を喚起すること。
- 塩素消毒の基準
- 給水栓において、通常の場合、遊離残留塩素1リットルあたり0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルあたり0.4ミリグラム以上保持するよう塩素消毒すること。
水質検査
- A:原水並びに水源およびその周辺の状況
- B:原水、水源およびその周辺の状況並びに水道施設の薬品等および資機材等の使用状況
- C:原水並びに水源およびその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)
- D:原水並びに水源およびその周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、藻類の発生状況を含む。)
検査項目 | 回数減の可否(注2) | 省略の可否(注3) | 基本検査頻度 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
一般細菌 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 1ミリリットルあたり100CFU以下 |
大腸菌 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 検出されないこと |
カドミウムおよびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 |
水銀およびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 |
セレンおよびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
鉛およびその化合物 | 可 | B | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
ヒ素およびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 可 | B | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 |
亜硝酸態窒素 | 可 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 可 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 |
フッ素およびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 |
ホウ素およびその化合物 | 可 | A(注4) | 3か月に1回 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 |
1,4-ジオキサン | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
ベンゼン | 可 | C | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
塩素酸 | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 |
クロロ酢酸 | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 |
クロロホルム | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 |
ジクロロ酢酸 | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 |
ジブロモクロロメタン | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 |
臭素酸 | 否 | A(注5) | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 |
総トリハロメタン | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 |
トリクロロ酢酸 | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 |
ブロモジクロロメタン | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 |
ブロモホルム | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 |
ホルムアルデヒド | 否 | 否 | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 |
亜鉛およびその化合物 | 可 | B | 3か月に1回 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 |
アルミニウムおよびその化合物 | 可 | B | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.2g以下 |
鉄およびその化合物 | 可 | B | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 |
銅およびその化合物 | 可 | B | 3か月に1回 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 |
ナトリウムおよびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 |
マンガンおよびその化合物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 |
塩化物イオン | 否 | 否 | 1か月に1回 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり300ミリグラム以下 |
蒸発残留物 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 |
陰イオン界面活性剤 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 |
ジェオスミン | 否 | D | 原因藻類発生時期に月1回以上 | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 |
2-メチルイソボルネオール | 否 | D | 原因藻類発生時期に月1回以上 | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 |
非イオン界面活性剤 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 |
フェノール類 | 可 | A | 3か月に1回 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 否 | 否 | 1か月に1回 | 1リットルあたり3ミリグラム以下 |
pH値 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 異常でないこと |
臭気 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 異常でないこと |
色度 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 5度以下 |
濁度 | 否 | 否 | 1か月に1回 | 2度以下 |
色 | 否 | 否 | 1日に1回 | |
濁り | 否 | 否 | 1日に1回 | |
消毒の残留効果 | 否 | 否 | 1日に1回 |
注2:水源に水または汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において水源の種別、取水地点または浄水方法を変更した場合を除く。)であって、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の5分の1以下であるときは、おおむね1年に1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。
注3:過去の検査の結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、次の表の事項を勘案してその全部または一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略することができる。
注4:海水を原水とする場合を除く。
注5:浄水処理にオゾン処理を用いる場合および消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。
原水
市町村から供給される水道のみを受水する場合を除き、消毒副生成物を除く全項目を年1回実施。
健康診断(検便)
業務の従事者について、おおむね6カ月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症(注6)の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行うこと。
注6:病原体が便中に排泄される伝染病(赤痢、腸チフス、パラチフス等)
水質検査および健康診断(検便)について、設置者自身で実施できない場合は、専門の検査機関(注1)に依頼してください。なお、水質検査については水道法第20条第3項に基づく厚生労働大臣の登録を受けた事業者に限定されます。
水道技術管理者
水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。
水道技術管理者の業務内容
次に掲げる事項に関する事務に従事し、およびこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
- 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
- 給水開始前の水質検査、施設検査
- 給水装置の構造および材質が基準に適合しているかどうかの検査
- 水質検査
- 健康診断
- 衛生上の措置
- 給水の緊急停止
- 給水停止
資格等の区分 | 水道技術の実務経験 |
---|---|
水道の布設工事監督の有資格者 | なし |
大学の工学(土木工学を除く。)、理学、農学、医学、薬学の卒業者 | 2年 |
大学のこれらの学科以外の卒業者 | 2年6カ月 |
短大(旧制専門学校)のこれらの学科の卒業者 | 3年 |
短大(旧制専門学校)のこれらの学科以外の卒業者 | 3年6カ月 |
高等学校(旧制中等学校)のこれらの学科の卒業者 | 4年 |
高等学校(旧制中等学校)のこれらの学科以外の卒業者 | 4年6カ月 |
上記に該当しない者 | 5年 |
厚生労働大臣が認定する講習を修了した者 | なし |
注7: 1日最大給水量が1000立方メートル以下の場合で、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによって給水できる専用水道(取水から末端の配水に至る過程において、ポンプ等により水を加圧することなく自然の法則に従って流下させ、給水できるもの)は、資格を必要としない。
委託について
専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者または当該業務を適正かつ確実に実施することができる者(注8)に委託することができます。委託した範囲については、業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は法的責任を負うことになります。
注8:委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的および技術的な基礎を有するもの
業務の範囲
- 水道施設の全部または一部(注9)の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあっては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
- 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあっては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
注9:水質検査のみといったようなある一部の業務のみを委託するのではなく、水質検査、衛生上の措置等の施設管理業務全般を包括的に一事業者に委託する。ここでいう一部とは、例えば、複数の浄水系統のうちのある一部の浄水系統という意味。
受託水道業務技術管理者
水道管理業務受託者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者(資格については、「水道技術管理者(注7)」に同じ)を一人置かなければなりません。委託された業務の範囲内において、受託水道業務技術管理者は法的責任をおいます。
受託水道業務技術管理者の業務
- 給水開始前の水質検査、施設検査
- 給水装置の検査
- 水質検査
- 健康診断
- 衛生上の措置
- 給水の緊急停止
委託契約書
業務を委託した場合、次の内容を含む委託契約書を作成すること
- 委託に係る業務の内容に関する事項
- 委託契約の期間およびその解除に関する事項
- 委託契約に係る業務の実施体制に係る事項
水質管理計画
専用水道の設置者は、毎事業年度の開始前、水質検査の計画(以下「水質検査計画」という。)を策定し、次の事項を記載しなければなりません。
- 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
- 検査項目、採水の場所、検査の回数およびその理由
- 検査を省略する項目については、当該項目およびその理由
- 臨時の検査に関する事項
- 水質検査を委託する場合における当該委託の内容
- その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
クリプトスポリジウム対策
クリプトスポリジウムは塩素耐性を有する5マイクロメートル程度の原虫で、人に感染すると腹痛を伴う水溶性の下痢が3日から1週間程度持続します。健常者の場合には免疫機構の働きにより自然治癒しますが、免疫不全者の場合には重症かつ難治性の下痢症となり、長期化すると致死的となります。
塩素耐性を有し、水道水中の塩素濃度では不活性化しないことから、ろ過等の浄水処理により除去する必要があります。
水源等のレベルにあった対策について、厚生労働省で指針をとりまとめているので、参考にしてください。
-
水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令について (PDF 74.2KB)
水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令の改正の趣旨および概要について厚生労働省からの通知 -
「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について (PDF 73.0KB)
「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正の趣旨および概要について厚生労働省からの通知 -
「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」新旧対照表 (PDF 178.0KB)
「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」新旧対照表 -
水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針 (PDF 317.6KB)
改正後の水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針 - クリプトスポリジウム等対策について(厚生労働省)(外部リンク)
届出について
次の場合、届出が必要です。
- 新規に専用水道を設置する場合
- 既存の専用水道について、水源、浄水方法、一日最大給水量等の変更
- 設置者の変更(代表者や事務所所在地の変更も含む)
- 工事着手・工事完了
- 水道技術管理者の設置(変更)
- 給水開始
- 水質検査・健康診断の実施
- 既存の水道施設が専用水道に該当するようになった場合
- 専用水道を廃止した場合(該当しなくなった場合)
- 水道施設の管理を委託した場合
手続きに時間がかかる場合があります。施設の概要や計画等について事前にご相談ください。
詳細はお問い合わせください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。