介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービスA
概要
市町村が行う「基準を緩和した訪問型サービス」です。
介護福祉士などの有資格者以外でも、市が認める研修を受講した方など、一定の要件を満たせば、サービスの提供が可能になります。
サービス内容
「身体介護」を含まない「生活援助サービス」のみを提供します。
注:「身体介護」と「生活援助」の区分については、平成12年3月17日老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によるものとします。
利用できるかた
- 要支援1・2のかた
- 高齢者のうち、基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認されたかた(事業対象者)
サービスの提供者
- 介護福祉士などの有資格者(訪問型サービス(従前相当サービス)の提供者)
- 秋田市が認める研修を受講したかた
研修について
介護福祉士などの有資格者以外のかたが訪問型サービスAの提供者となるためには、市が定める一定の研修を受講する必要があります。秋田市が主体となり実施するほか、各事業者でも実施することができます。
秋田市が主体で実施する場合
広報あきた等で募集します。平成30年度は11月頃の開催を予定します。
事業者が主体で実施する場合
- 訪問型サービスAの事業者指定を受けた事業所を運営する法人が、それぞれ独自に開催できます。
- 詳細については、添付ファイルを参照してください。
- (通知)訪問型サービスA従事者研修 事業者実施時の要件・手続 (PDF 102.8KB)
- 【様式1】研修計画承認申請書 (Word 20.6KB)
- 【様式1-1】カリキュラム (Word 31.3KB)
- 【様式1-2】講師一覧 (Word 28.6KB)
- 【様式3】修了証明書 (Word 28.6KB)
- 【様式4】研修実施報告書 (Word 20.0KB)
- 【様式4-1】研修受講者名簿 (Excel 10.4KB)
訪問型サービスAの事業者指定申請
訪問型サービスAを新たに行う場合は、事業者指定の申請をする必要があります。
訪問型サービス(従前相当サービス)と一体的に行う事業者の場合
現行の訪問型サービスの「生活援助」サービスは、訪問型サービスAになります。
平成30年10月から、サービス類型を「身体介護」と「生活援助」の2つに分けます。また、「身体介護」を必要とする利用者の把握を進めます。(必要とするかたはケアプランへの明記が必要になります。)
移行期間中は、現行事業所のヘルパーが生活援助サービスを提供した場合であれば、A2・A3コードのいずれでも請求が可能です。
1年間の移行期間に、既存利用者のサービス類型のふりわけと説明、事業所での研修開催、新たなサービス提供者の確保などに留意し、準備を進めてください。
- 移行期間:平成30年10月1日から平成31年9月30日まで
類型 |
サービス名 |
コード |
備考 |
---|---|---|---|
身体介護 |
訪問型サービス(従前相当) |
A2 |
移行期間終了後は、必要なかたのみ請求可 |
生活援助 |
訪問型サービス(従前相当) |
A2 |
移行期間終了後、廃止予定 |
生活援助 |
訪問型サービスA |
A3 |
新設 |
詳細については、添付ファイルを参照してください。
-
訪問型サービスAの概要について (PDF 351.2KB)
平成30年7月25日に行った説明会で配布した資料です。
訪問型サービスAのみを単独で行う事業者の場合
訪問型サービスAの事業所指定を受けるにあたって、指定基準を確認していただく必要があります。添付ファイルを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5668 ファクス:018-888-5667
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