ひとり親家庭等児童福祉医療制度Q&A
ひとり親家庭等児童福祉医療制度Q&A
Q 学校や通学路でケガした場合は、助成されますか。
A 学校等の管理下でのケガは、学校等を通じて独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の申請を行います。医療機関では、受給者証を使用せずに自己負担分を支払ってください。やむを得ず受給者証を使用した場合は、下記担当までご連絡ください。支給した福祉医療費を返還していただく場合があります。
Q 秋田県外の医療機関を受診した場合も、助成されますか。
A 助成されます。ただし、秋田県外の医療機関では受給者証を使用することができませんので、払戻しの申請手続をしてください。詳細は下記のリンク先に記載がありますので、ご確認ください。
Q 治療用装具(弱視用めがね、コルセットなど)の購入費用は対象になりますか。
A 医師の指示により健康保険の給付の対象になる治療用装具を購入した場合は、助成の対象となります。
次の手順で準備を進めていただき、払戻し(償還払い)の手続をしてください。
- 治療用装具の購入
- 健康保険の保険者に健康保険の給付の申請
- 健康保険の保険者から給付を受け、給付されたことがわかる書類を受領
- ひとり親等児童福祉医療費の払戻し(償還払い)手続の開始
Q 受給者証を紛失しました。どのような手続が必要ですか。
A 再交付の申請をしてください。詳細は下記のリンク先に記載がありますので、ご確認ください。
Q 保護者が婚姻しました。どのような手続が必要ですか。
A 「ひとり親家庭等児童福祉医療費受給資格等変更(喪失)届」の提出が必要です。ひとり親家庭等児童福祉医療制度の受給資格は、婚姻した月の末日で喪失となりますので、速やかに届出してください。
なお、ひとり親家庭等児童福祉医療制度の受給資格を喪失した場合でも、引続き子ども福祉医療制度の対象となる場合がありますので、受給要件に該当するか確認のうえ、合わせて申請手続を行ってください。
Q 家族が転入して、同居する者が増えました。どのような手続が必要ですか。
A 同居されるかたが以下の要件にいずれも該当する場合は、扶養義務者(所得確認の対象者)として取り扱われるため、「ひとり親家庭等児童福祉医療費受給資格等変更・喪失届」の提出が必要です。
- 受給者の、祖父母、曽祖父母、おじおば、兄弟姉妹である
- 18歳到達後最初の3月31日を経過している
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども福祉課 福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。