飼い犬・飼い猫の引取りについて
飼い犬や飼い猫をやむを得ず飼い続けることができなくなった場合の手続きをご説明します。
引取りを依頼する前に
- 犬や猫などのペットは、大切な時間を一緒に過ごしてきた家族の一員です。
- ペットの飼い主は、 動物がその命ある限り飼養するよう努め、動物の飼養が困難になった場合は、新たな飼い主を見つけるよう努めなければなりません。
- 引取りを安易に依頼する前に、本当にもう飼い続けることはできないのか、譲渡に向けての新しい飼い主を探すための手は尽くしたのか、ペットの気持ちも考えもう一度家族全員で話し合ってみてください。
引取りをお断りする場合
次のいずれかに該当する場合は、原則として、引取りをお断りしています。
- 犬猫等販売業者から引取りを依頼された場合
- 引取りを繰り返し依頼された場合
- 繁殖を制限するため措置について県からの指示に従っていない場合(子犬または子猫の引取りを求められた場合)
- 犬または猫の老齢または病気を理由として引取りを依頼された場合
- 飼養の継続が困難であるとは認められない理由により、引取りを依頼された場合
- 引取りを依頼する動物について、新しい飼い主を探していない場合
手続きについて
引取りについてのご相談は、秋田市保健所衛生検査課(電話883-1182)までお電話にてご相談ください。
なお、引取り申請に係る手数料は以下のとおりです。
引取り申請手数料
- 生後91日以上:犬1頭または猫1匹につき2,000円
- 生後90日以内:犬10頭または猫10匹まで2,000円
留意事項
- 飼養できなくなった動物を遺棄することは犯罪です。
- 愛護すべき動物を遺棄した場合は、100万円以下の罰金に処されます。
引取りに関するQ&A
Q. 家に引取りに来てもらえますか?
A. 引取りのために所有者のお宅へお伺いはしません。秋田市保健所衛生検査課まで引取りの相談をした上で、指定の日時に指定された場所まで飼い主の方が連れて来てください。
Q. 先日引取りしてもらった犬のことを、家族で話し合った結果、もう一度飼うことになりました。返してもらえないでしょうか?
A. 引取りした犬・猫はお返しできません。譲渡適性がなければ、不幸なことに殺処分となる可能性もあります。
保健所へ引取りを申し込む前に、必ず家族でよく相談してからご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1182 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。