野鳥における鳥インフルエンザについて
野鳥との接し方について
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
- 死んだ野鳥は素手で触らないでください。野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。
- 日常生活において野鳥の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- ハクチョウ類やカモ類などの渡り鳥へ餌付けすることを自粛してください。
- 餌付けにより、ハクチョウ類などを寄せ集めることは、野鳥間において、鳥インフルエンザなどの感染症を拡大させるおそれがあります。
- 渡り鳥の排泄物などに含まれるウイルスが靴などに付着し、人が運び役となり他の地域に感染を広げるおそれがあります
- 食べ残しの餌や排泄物などによって、水質が汚染されるおそれがあります。
- 渡り鳥を観察する際は、野鳥に触れたり、排泄物などを踏まないようにしてください。
- 水辺などで水鳥の排泄物などを踏むような場所に立ち寄った場合は、靴底を洗ってください。念のため手洗いやうがいをしてください。
同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら
秋田県が実施している死亡野鳥等調査の対象となる可能性がありますのでご連絡ください。
秋田県自然保護課 電話:018-860-1613
秋田県秋田地域振興局森づくり推進課 電話:018-860-3381
秋田市環境部環境総務課 電話:018-888-5705
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
死亡した野鳥の処分方法について
野鳥はさまざまな原因で死亡します。
野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
・外傷が見られるなど、明らかに病死以外の原因が考えられる場合
・腐敗が進んでいる場合
上記のような場合、回収・検査の対象になりませんので、一般廃棄物として処理してください。
自宅敷地内の場合
「家庭ごみ」になります。
直接触れないように注意してごみ袋に入れ、家庭ごみの日に集積所へ出してください。
道路上の場合
市道、県道、国道、によって、連絡先が違います。各機関へ連絡してください。
それ以外の場合
土地の管理者へ連絡してください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境総務課 地球温暖化対策担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5705 ファクス:018-888-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。