年齢計算について
エッ!17才なのに投票?!
秋田市選挙管理委員会に届いた一通のメール・・・これが不思議のはじまりでした。
秋田市選挙管理委員会ホームページ「選挙ここがわからない/選挙権」の内容に関してお尋ねします。
Q&Aの上から3つ目「投票日の次の日までに満18歳」であれば、どうして投票できるのでしょうか?
私は塾のアルバイト講師をしています。その生徒の友達のお兄さんの誕生日は(トピックと同様に)10月23日で17歳でも衆議院議員総選挙の投票をしたそうです。
公職選挙法や施行令を見ても法的な根拠がわからず、インターネットで調べているうちにこのページにたどり着きました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授くださいますようよろしくお願いします。
いい質問です!…が、非常に難しい質問です。
平成29年の衆議院総選挙(平成29年10月22日投票日)では、投票することができる年齢要件は「平成11年10月23日以前に出生したもの」でした。
普通に考えると、10月22日が投票日なら22日で18歳になる人までが選挙権を有すると思われます・・・が、なぜ10月23日までなのでしょうか?
ここで関係法律を見てみましょう。
- 公職選挙法 第9条
- 日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有する。
- 年齢計算ニ関スル法律
- 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
- 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
- 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
- 民法第143条
- 週、月または年によって期間を定めるときは、その期間は、暦に従って計算する。
- 週、月または年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
公職選挙法第9条における「満18年以上」の解釈は・・・
上記の民法143条で定められている「18年目の誕生日の前日の終了をもって18才に達する」という考え方ではなく、「18年目の前日の終了を待たずに満18才になる」と解釈されています。
(昭和54年11月22日 大阪高裁判決 昭和55年8月26日 最高裁判決による)
なぜこのように解釈されるかと言うと、(昭和55年8月26日最高裁判例)において
公職選挙法第9条の「年齢満18年以上」とは選挙権取得の開始時期を定めるものであり、満18年に達する日をもって選挙権取得の始期とする趣旨であるとみられる。
よって満18年に達する日とは、誕生日(10月23日)の前日(10月22日)午後12時を含む同日(10月22日)午前0時が開始日となるので、以降すべてが選挙権取得の日にあたるものと解される。
つまり、10月23日誕生日の方は22日になった瞬間(午前0時)に選挙権を取得することになるわけです。
注:公職選挙法改正にともない、平成28年から選挙権取得年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」となったことから、上記内容を「20歳」から「18歳」に修正しました。(実際の判例は20歳となっています。)
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