こんなときはご連絡ください!
こんなときはご連絡ください!
水道の使用を開始するとき
- 引っ越しをしたとき
- ハウスクリーニングなど一時的に使用するとき
- 再度使用するとき
注:水が出ない場合、水抜き栓で止まっていることもあります。 ご確認ください。
水道の使用を中止するとき
- 引っ越しをするとき
- 家の解体などで水道を廃止するとき
- 長期間水道を 使用しないとき
注:使用中止受付の際の止水栓について
3月∼10月 |
お客さまからのお申し出がない限り、原則止水栓止めは行いません。(漏水など緊急時を除く。) |
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11月∼2月 | 水道管の凍結防止のため、お客さまからのお申し出がなくても止水栓止めを行っています。 |
水道水以外の水を使用しているとき
井戸水・沢水などの水道水以外の水を使用し、その排水を下水道や農業集落排水施設、市設置型浄化槽へ流す場合、下水道使用料などがかかります。
水道水以外の水を使用していて、まだ届け出されていないかた、これから使用を開始されるかたはお客様センターまで必ず届け出てください。
使用を中止する際も同様です。
いろいろな変更があったとき
- 使用者や所有者が変わったとき
- メーターを共有している建物などで世帯数が変わったとき
インターネットでの届け出もできます! ∼電子申請∼
水道の使用開始・中止はインターネットからも届け出が可能です。
水道の使用開始・中止は、1 週間くらい前までにご連絡ください
お客様センター
電話:018-823-8431
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。