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国民年金保険料関係

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ページ番号1011755  更新日 令和3年3月5日

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問 今まで納付してきましたが収入が下がり、納付できそうにありません。

答

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納付していただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください(学生の場合は「学生納付特例制度」のページ(関連情報)をご覧ください)。

問 年金を納めたと申告すると、税金が安くなると聞いたのですが。

答

国民年金保険料は所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。

問 8月30日に会社を退職し、10月31日に再就職したら、8月分は国民年金で納めて10月分は厚生年金で納めるという話でした。8月はほとんど会社員で10月は1日しか勤めてないのにどうしてそうなるの?

答

年金の納付は月単位で計算します。その月の末日にどの制度に加入しているかで納付すべき制度が決まります。退職日が8月30日であれば国民年金の加入日は8月31日ですから、8月は国民年金加入者になるので、国民年金を納付することになります。また、10月31日に厚生年金に加入したとすれば末日は厚生年金加入者になるので、厚生年金を納付することになります。

8月30日で退職した場合
  • 厚生年金:8月30日まで
  • 国民年金:8月31日加入(8月分は国民年金)
8月31日で退職した場合
  • 厚生年金:8月31日まで
  • 国民年金:9月1日加入(9月分は国民年金)

問 学生の場合、年金保険料を納めなくてもよくなったと聞きました。

答

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定基準以下の学生(注:文部科学省が認可している学校が対象)が対象となります。なお、家族のかたの所得は問いません。

関連情報

  • 学生納付特例制度

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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