住宅用太陽光発電システム設置費補助金
事業の目的
秋田市では、秋田市環境基本条例に掲げる「人にも地球にもやさしいあきた」を目指し、再生可能エネルギーの利用促進による地球温暖化防止と市民の環境意識の高揚を図るため、既存住宅向けの住宅用太陽光発電システムの設置費の一部補助を実施しています。(今年度から補助対象の条件が変更となっております。)
受付期間・受付先
受付期間
毎年度開始の日から予算の範囲まで
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
受付先
秋田市庁舎3階 環境総務課(柱番号3-1)
- 住所
- 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
- 電話
- 018-888-5704
- ファクス
- 018-888-5703
- メールアドレス
- ro-evmn@city.akita.lg.jp
受付方法
申請書の押印の廃止に伴い、持参、郵送、メール等で申請することができます。
メールにて申請する方は、件名を「秋田市住宅用太陽光発電設置補助申請」とし、上記メールアドレス宛まで申請してください。(添付書類に写真を用いる場合は、記載内容が確認できるものを提出ください)
補助額
システムの最大出力1キロワットあたり2万円。上限は8万円(千円未満の端数は切り捨て)。
例-1: 3.14キロワット×2万円/キロワット=62,800円、この場合は62,000円(千円未満の端数切り捨て)
例-2: 4.15キロワット×2万円/キロワット=83,000円、この場合は80,000円(上限額8万円)
- 第三者所有モデルにより設置した場合
上記で算定した金額と着手金とを比較し、いずれか補助金額の低い方(上限額8万円)
例-1: 3.14キロワット×2万円/キロワット=62,800円 着手金 80,000円 この場合は、金額の低い62,000円(千円未満の端数切り捨て)
例-2: 4.15キロワット×2万円/キロワット=83,000円、着手金 80,000円 この場合は、金額の低い80,000円(上限額8万円)
受付の状況
令和7年4月1日(火曜日)から受付を開始しました。
補助の条件
- 申請日から逆算して1年以内に設置(=電力会社との受給契約による電力受給開始日)されたシステムであること
- 設置時点で新規品であり、未使用のシステムであるもの
- 市内に設置され、補助申請者が自ら使用するもの
- 電力会社と契約し、電力受給を開始したもの
- 受給最大電力が10キロワット未満のもの
- 申請者が設置工事を行ったものでないこと。
住宅の建築工事の完了から1年以内に太陽光発電システムを設置した場合は、本補助金の対象となりません。
その他詳細については要綱をご確認ください。
補助の対象者
- 建築工事の完了から1年を超えている住宅(市内に所在するものに限る。)を自ら所有し、居住している方(建築工事の完了から1年以内に太陽光発電システム設置した方は除く)
- 市税の滞納がない方
- 電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結した方
- 過去に当該補助金を受けていない方
- 暴力団員や暴力団と密接な関係を有していない方
- 当該補助金の交付対象経費が補助対象の全部又は一部として含まれる国、県等の補助金の交付を受けていない方又は受ける予定のない方
事務処理の期間
事務処理期間
申請書の受理後約2週間 注:受理は、必要書類がすべて整い提出された場合です。
郵送の場合は申請書が環境総務課に届けられ受付した段階で受理となります。
受理の日は郵送日の1から2日後となる場合があります。
秋田市太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
申請書の様式
様式第3、4、8、9号については、市から申請者への送付文書様式となりますので省略します。
-
様式第1号(第7条関係) 補助金交付申請書 (PDF 60.5KB)
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様式第2号(第7条関係)太陽光発電システム設置工事完了報告書 注:両面 (PDF 53.2KB)
-
様式第5号(第9条関係) 補助金交付請求書 (PDF 140.2KB)
-
様式第6号(第10条関係) 委任状 (PDF 103.6KB)
-
様式第7号(第13条関係) 太陽光発電システム処分承認申請書 (PDF 162.3KB)
-
様式第1号(第7条関係) 補助金交付申請書 (Word 30.0KB)
-
様式第2号(第7条関係) 太陽光発電システム設置工事完了報告書 注:両面 (Word 32.5KB)
-
様式第5号(第9条関係) 補助金交付請求書 (Word 31.5KB)
-
様式第6号(第10条関係) 委任状 (Word 28.0KB)
-
様式第7号(第13条関係) 太陽光発電システム処分承認申請書 (Word 28.5KB)
申請書類で留意すること
はんこについて
令和3年度より、申請書に係る一切の押印が不要になりました。
発電出力の計算について
本市では、モジュールの最大出力に対して補助を実施しておりますので、補助金交付申請書(様式第2号)に記載するシステム最大出力は、モジュールの最大出力値を記載してください(太陽光受給契約確認書にある受給最大電力ではありません)。
領収書について
太陽光発電システムの設置に要した経費が分かる領収書等の写しを添付してください。
システムの内訳について
他の工事と一緒に受託するなどで、太陽光発電システムだけの金額を示す書類がない場合、他の工事と按分した金額を申請書に記載してください。
よくある質問について
- 問1
- 第三者所有モデルとはなんですか?
- 回答
- 住宅の屋根等に第三者が太陽光発電設備を設置し、設備の所有者となり、当該住宅に発電電力を供給することで対価を得るビジネスモデルのことです。初期費用を軽減しながら太陽光発電システムを設置できるメリットがあります。
補助対象か補助対象外か
- 問2
- 何か月前までに取り付けた人が対象ですか?
- 回答
-
電力会社との余剰電力の電力受給開始日が申請日の1年前までの方が対象です。
(例)申請日が令和7年4月1日の場合、電力受給開始日が1年前の令和6年4月1日以降である方が対象となります。
- 問3
- アパートやマンション、借家、別荘、店舗又は事務所等との併用住宅に取り付けたシステムは対象となりますか?
- 回答
-
対象外となります。
- 問4
- 自宅の車庫や納屋、庭などにシステムを設置している場合は対象ですか?
- 回答
- 申請者が自ら居住する建物と同一敷地内に設置され、住宅用として使用される太陽光発電システムであれば対象となります。
- 問5
- メガソーラーなど、10キロワットを超えるシステムは対象ですか?
- 回答
- 対象になりません。家庭用のシステムで余剰電力の受給契約を結んだ方が対象です。
- 問6
- 住宅メーカーなどが他人に販売する目的で設置したシステムは対象ですか?
- 回答
- 申請者が自ら居住していないので対象になりません。住宅を購入した方が電力会社と余剰電力の受給契約を結んだ場合、その方は対象になります。
- 問7
- 申請者以外(申請者の親族など)がシステムの設置工事の契約およびその費用を支払った場合は対象ですか?
- 回答
- 申請者本人が設置工事に係る契約およびその費用を支払ったもの以外は対象外になります。
- 問8
- 申請者と余剰電力の受給契約者の名義が異なっている場合は対象ですか?(例:申請者が夫で、受給契約者が妻 など)
- 回答
- 対象になりません。申請者と余剰電力の受給契約者は同一であることが必要です。
- 問9
- 納税証明書の取得日に制限はありますか?
- 回答
- 申請日の3か月前までに取得した書類を添付してください。また本書は、コピーではなく原本を提出ください。
- 問10
- 太陽光発電システムの代金が振込で、領収書が発行されていない場合は?
- 回答
- 代金を振り込んだことを示す書類(通帳の送金部分のコピーなど)を添付してください。
- 問11
- パワーコンデショナーの位置図を持っていないのですが?
- 回答
- 建物の平面図にパワーコンデショナーの位置を記入してください(手書きで可)。
- 問12
- 提出様式の備考に、「書類は1部作成し、・・・」とあるが、原本を1部のみの作成でいいのですか?
- 回答
- 環境総務課で受付しますので、原本1部をご用意ください。
- 問13
- 設置した建物の所有者が既に死亡している場合の手続きはどうすればよいのですか?
- 回答
- 相続等の手続きが終了した後に申請してください。複数で相続した場合は、相続した方全員の承諾が必要です。
- 問14
- 住民票(写し)の取得日に制限はありますか?
- 回答
- 申請日の3か月前までに取得した書類を添付してください。また本書は、コピーではなく原本を提出ください。
- 問15
- モジュールの最大出力を記載した書類を持っていないのですが?
- 回答
- 太陽光発電システムの配置図などに、各パネル出力を合計した数字を記載してください(手書きで可)。
補助金の支払いについて
- 問16
- 申請後、いつ頃に支払いされるのか?
- 回答
- 交付決定通知書が申請者(または委任者)に到着し、請求書が当課に到着してから1か月後を目安に指定の口座に振り込みとなります。振込の完了について、ご連絡はいたしませんので、通帳等にてご確認をお願いいたします。
設置に関する注意など
太陽光発電システムの設置にあたっては、システムが高額であることから、太陽光発電システムの仕組みなどについて自ら情報収集し、複数の事業者から見積を取るなどして、トラブルにあわないよう注意をしてください。
住宅用太陽光発電システムのパネル(以下「パネル」と言います。)は、製品の構造上、トタン等の屋根材よりも、上部に積もった雪が滑りやすくなっているため、パネルを設置した屋根からの落雪により「通行人のけが」や「隣家の一部を破損する」などの報告が独立行政法人国民生活センターに寄せられております。
降雪期・融雪期にパネル設置工事等を行う場合は、パネルの設置者は、特に落雪事故に十分注意されるようお願いします。
また、施工事業者の方々には、落雪事故防止に十分に配慮した工事に心がけるようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境総務課 地球温暖化対策担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5704 ファクス:018-888-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。