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現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 斎場・市営墓地 > 市営墓地の申し込み > 令和7年度秋田市営墓地(返還墓地)募集


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令和7年度秋田市営墓地(返還墓地)募集

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ページ番号1046654  更新日 令和7年6月4日

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平和公園45区画、南西墓地3区画、河辺墓地12区画の使用者を次のとおり募集します。

  • 令和7年度秋田市営墓地(返還墓地)募集案内 (PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙1 (PDF 43.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙2 (PDF 457.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 市営墓地の概要
今回の募集は、返還された墓地を再整備した区画について行うものです。

申込みの資格(以下の要件をすべて満たす方)

1から3までの要件をすべて満たす方が対象となります。生前申込み、分骨、改葬などは対象となりません。申込みは1人1区画です。

  1. 秋田市に住所または本籍がある方
  2. 秋田市に住所があり、独立した生計を営む方を保証人として届出できる方。ただし、3親等以内の親族の場合は、市外に住所がある方でも保証人になることができます。
  3. 現在、焼骨を自宅に保管し、または寺院などに一時保管しており、お墓のない方

募集期間

一次募集

令和7年6月11日(水曜日)から6月24日(火曜日)まで

二次募集

令和7年7月15日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで

二次募集は、一次募集で申込みのなかった区画がある場合に行います。
なお、二次募集は、募集区画すべての申込みがあった時点で締め切らせていただきます。

受付窓口および受付時間

一次募集

受付窓口等

受付窓口

電話番号
生活総務課(秋田市役所 1階) 018-888-5624
北部市民サービスセンター 市民生活担当 018-893-5983
西部市民サービスセンター 戸籍・住民票担当 018-826-9005
南部市民サービスセンター 市民担当(別館を除く) 018-838-1215
駅東サービスセンター(アルヴェ) 018-887-5320
河辺市民サービスセンター 産業・建設・地域支援担当 018-882-5161
雄和市民サービスセンター 市民生活担当 018-886-5525
  • 北部市民サービスセンター
  • 西部市民サービスセンター
  • 南部市民サービスセンター
  • 駅東サービスセンター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 河辺市民サービスセンター
  • 雄和市民サービスセンター

注:一次募集に郵便で申込みする場合は、墓地(返還墓地)募集案内の「申込み時の提出書類など(一次募集分)」をご確認のうえ、必要書類を以下に郵送してください(6月24日(火曜日)必着)。

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市役所生活総務課 墓地・斎場整備担当 宛

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜および祝日を除く)

注:アルヴェ内にある駅東サービスセンターは午前9時から午後5時15分までです(土曜、日曜および祝日を除く)。

二次募集

受付窓口等

受付窓口 電話番号
生活総務課(秋田市役所 1階) 018-888-5624

注:1 二次募集の受付窓口は生活総務課1カ所のみとなりますので、お間違えのないようご注意ください。

注:2 二次募集は郵送による受付を行いません。詳しくは墓地(返還墓地)募集案内の「申込みのなかった区画の二次募集」をご確認ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜および祝日を除く)

募集区画および使用料など

募集区画および使用料などは、別紙1および別紙2のとおりです。現状での引き渡しとなりますので、現地を確認のうえ、お申し込みください。

注:申込み時期によらず、1年分の管理手数料を納入していただきます。

留意事項

  • 永代使用料、管理手数料(年額)のほか、別途、墓碑などを設置する費用が必要となります。
  • 管理手数料については、その年度によって改定することがあります。
  • 別紙1 (PDF 43.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙2 (PDF 457.6KB)新しいウィンドウで開きます

申込み時の提出書類など(一次募集分)

  • 墓地使用許可申請書
  • 添付書類
  1. 申請者の住所または本籍がわかる書類(運転免許証の写し・マイナンバーカードの写し・本籍が記載された住民票・戸籍全部(個人)事項証明書(注:1)・国民健康保険被保険者証の写し(注:2)など)
  2. 死体(胎)埋葬・火葬許可証(内容確認後、返却します。)
  3. 申請者と被埋蔵者との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など(内容確認後、返却します。抽せんではずれた場合、次回の申請でも使用できます。)

(注:1)本籍が記載された住民票・戸籍全部(個人)事項証明書などは、内容確認後、コピーして返却します。(住民票は、概ね提出日前1か月以内に発行されたものを添付してください。)

(注:2)国民健康保険被保険者証など、秋田市で発行した書類は住所を確認できますが、社会保険の被保険者証など住所を確認できない書類がありますので、ご注意ください。

留意事項

  • 死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した場合、秋田市で火葬された方については受付窓口で再交付の申請が可能ですが、秋田市以外で火葬された方については火葬された市区町村へお問い合わせください。
  • 戸籍全部(個人)事項証明書等は、遠方の場合、取り寄せに時間のかかることがありますので、お早めにご準備ください。
  • 郵送で申込みする場合、添付書類については写しを郵送してください。
  • 墓地使用許可申請書の内容に虚偽があった場合は、抽せんで当せんしても取り消します。
  • 墓地使用許可申請書(平和公園・南西墓地・河辺墓地用) (PDF 59.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 墓地使用許可申請書(平和公園・南西墓地・河辺墓地用)記入例 (PDF 96.8KB)新しいウィンドウで開きます

公開抽せん(一次募集分)

  1. 抽せん日時
    令和7年7月7日(月曜日)午前10時(午前9時30分から受付)
  2. 会場
    秋田市役所正庁(秋田市役所 5階)
  3. 抽せん対象
    複数の応募があった区画
    注:区画への応募者が1人だった場合は、抽せんの前に電話でお知らせします。
  4. 抽せん方法
    申請を受付した際に交付する「墓地公開抽せん通知書」に記載された抽せん番号をもとに、職員が回転式抽せん器により行います。
  5. 入場・見学
    「墓地公開抽せん通知書」を持参し、自由に入場・見学していただくことができますが、参加の有無により当せん者の決定に影響を及ぼすことはありません。
  6. 抽せん結果
    申請者全員に当せん(非当せん)通知書を郵送することによりお知らせするほか、秋田市ホームページに掲載します。
    注:抽せん結果に関する電話での問い合わせには、お答えできません。
  7. その他
    申込みのなかった区画がある場合は、二次募集を行います。「申込みのなかった区画の二次募集」をご確認ください。

当せん者の提出書類など(一次募集分)

当せん通知書が届いた方は、7月25日(金曜日)までに以下の書類を生活総務課まで提出または郵送してください。
  1. 当せん者の本籍が記載された住民票(注:1)
  2. 寺院などに焼骨を預けている方は、遺骨保管証明書
  3. 当せん者と被埋蔵者との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など
  4. 保証人届(注:2)(保証人になる方の本籍が記載された住民票(注:1)を添付)
    注:保証人に関する要件は、「1 申込みの資格」の2をご確認ください。

 (注:1)申請者および保証人になる方の本籍が記載された住民票は、概ね提出日前1か月以内に発行されたものを添付してください。

 (注:2)保証人が市外に住所のある方の場合は、申請者と保証人との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などを添付してください。

  • 遺骨保管証明書 (PDF 29.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 遺骨保管証明書 記入例 (PDF 68.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 保証人届 (PDF 52.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 保証人届 記入例 (PDF 69.4KB)新しいウィンドウで開きます

永代使用料および管理手数料の納入(一次募集分)

  1. 当せん通知書とあわせて、永代使用料および管理手数料の納入通知書を郵送しますので、秋田市指定金融機関等において7月25日(金曜日)までに一括して納入してください。
    注:永代使用料は、生活総務課および各サービスセンターの窓口では納入できません。納入ができる場所については、納入通知書裏面の「納入場所」を参照してください。
  2. 期限までに納入されない場合は、墓地使用許可を行いません。
  3. 次年度以降の管理手数料は、毎年度初めに送付する納入通知書で納入していただきます。

墓地使用許可証の交付(一次募集分)

永代使用料および管理手数料の納入を確認後、8月上旬頃に墓地使用許可証を郵送します。

申込みのなかった区画の二次募集

申込みのなかった区画がある場合は、二次募集を行います。希望する方は空き区画をご確認のうえ、以下を参考に申込みしてください。
なお、二次募集は郵送による受付を行いません。提出書類をそろえ、受付窓口へ提出してください。
  1. 募集期間
    令和7年7月15日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
  2. 受付窓口
    生活総務課(秋田市役所 1階)
    電話 018-888-5624
  3. 受付時間
    午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜および祝日を除く)
  4. 申込み時の提出書類
    • 墓地使用許可申請書
    • 保証人届(注:2)
    • 添付書類
      1. 保証人の本籍が記載された住民票(注:1)
      2. 申請者と被埋蔵者との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など
      3. 寺院などに焼骨を預けている方は、遺骨保管証明書
      4. 死体(胎)埋葬・火葬許可証(内容確認後、返却します。)
      5. 申請者の本籍が記載された住民票(注:1)
  5. 使用者の決定
    申込みの順番で決定
  6. その他
    申請書等に不備がなければ、後日、永代使用料および管理手数料の納入通知書を郵送します。永代使用料および管理手数料の納入を確認後、速やかに墓地使用許可証を郵送します。

(注:1)申請者および保証人になる方の本籍が記載された住民票は、概ね提出日前1か月以内に発行されたものを添付してください。                                        

(注:2)保証人が市外に住所のある方の場合は、申請者と保証人との関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などを添付してください。 

留意事項

  • 遺骨保管証明書、戸籍全部事項証明書等は、遠方の場合、取り寄せに時間のかかることがありますので、お早めにご準備ください。
  • 死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した場合、秋田市で火葬された方については受付窓口で再交付の申請が可能ですが、秋田市以外で火葬された方については火葬された市区町村へお問い合わせください。
  • 墓地使用許可申請書の内容に虚偽があった場合は、申請を取り消します。

墓碑等(墓石)の設置等

  1. 使用許可後、1年以内に墓碑等を設置していただきます。
  2. 墓碑等については、秋田市が定めた形態・規格(墓碑等の形態・規格参照)としていただきます。
  3. 墓碑等以外の工作物(卒塔婆立て、墓誌、植裁など)は設置できません。
    (平和公園 園道B-1、自由C-8は除く。)
  4. 墓碑等の設置や埋蔵(納骨)を行う場合は、届出が必要です。

利用に当たってのお願い

  1. 供物、骨箱、卒塔婆などは、必ずお持ち帰りください。お花につきましては、秋田市で片づけます。なお、造花についても状況により片づけますので、ご承知おきください。

  2. ろうそく、線香等をお使いの際は、周辺に燃え移らないようにご注意ください。また、火が消えたことを確認してからお帰りください。

  3. 使用区画内は、各々で管理していただくことになっておりますので、定期的な清掃などをお願いします。

  4. 墓地内の除雪は原則行いませんので、ご了承ください。また、給水場は冬期間(12月上旬から3月上旬まで)は使用できません。

  5. 彼岸やお盆時は、墓参のための車両で大変混みあいます(特に午前9時頃から午後1時頃まで)。駐車スペースが限られておりますので、墓参日や時間をずらすなどのご協力をお願いします。また、路上駐車は、事故や渋滞にもつながりますので、所定の駐車場をご利用ください。

墓碑等の形態・規格

平和公園の墓碑等の形態および規格(一般芝生墓地)

1 墓碑等の形態(A墓域6平方メートル、B墓域4.5平方メートル)

  【対象区画(4区画)】

  A-115 A-132 A-168 B-345

イラスト:墓碑等の形態(A墓域6平方メートル、B墓域4.5平方メートル)

2 墓碑等の規格

ア 墓碑・台石・香炉・香炉台

イラスト:墓碑・台石・香炉・香炉台を組み合わせた規格

イ 花立て

イラスト:花立ての規格

ウ 台石(墓地番号)

イラスト:台石(墓地番号)の規格

備考

  1. 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。
  2. 香炉、花立ておよび香炉台の設置は、任意とする。
  3. 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

注:墓地番号の彫刻位置は、台石の右奥に縦に50ミリメートル、横200ミリメートルの範囲内で、番号を彫刻してください。(例:A123の場合は123と彫刻。)

  • 平和公園の墓碑等の形態および規格(一般芝生墓地) (PDF 300.2KB)新しいウィンドウで開きます

平和公園の墓碑等の形態および規格(規制芝生墓地)

1 墓碑等の形態(規制芝生4.5平方メートル)

  【対象区画(3区画)】

  B-656 B-806 B-855

イラスト:墓碑等の形態(規制芝生4.5平方メートル)

2 墓碑等の規格

ア 墓碑

イラスト:墓碑の規格

イ 台石

イラスト:台石の規格

ウ 香炉

イラスト:香炉の規格

エ 花立て

イラスト:花立ての規格

オ 香炉台

イラスト:香炉台の規格

備考

  1. 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。
  2. 香炉、花立ておよび香炉台の設置は、任意とする。
  3. 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

注:墓地番号の彫刻位置は、台石の右奥に縦に50ミリメートル、横200ミリメートルの範囲内で、番号を彫刻してください。(例:A123の場合は123と彫刻。)

  • 平和公園の墓碑等の形態および規格(規制芝生墓地) (PDF 71.1KB)新しいウィンドウで開きます

平和公園の墓碑等の形態および規格(規制一般墓地)

1 墓碑等の形態(規制一般4平方メートル)

  【対象区画(36区画)】

  A-562 B-1005 B-1232 D-2035 D-2134 D-2396 D-2481 E-2618 E-2765 E-2807 

  F-3055 F-3116 G-3275 G-3295 G-3364 G-3400 H-4023 H-4031 H-4246 H-4385

  I-5038 I-5103 I-5186 J-6073 J-6130 J-6311 K-7073 K-7272 K-7333 L-8159

  M-9049 M-9289 N-10015 N-10029 N-10044 N-10051 

イラスト:墓碑等の形態(規制一般4平方メートル)

2 墓碑等の規格

ア 墓碑

イラスト:墓碑の規格

イ 台石

イラスト:台石の規格

ウ 香炉

イラスト:香炉の規格

エ 花立て

イラスト:花立ての規格

オ 香炉台

イラスト:香炉台の規格

備考

  1. 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。
  2. 香炉、花立ておよび香炉台の設置は、任意とする。
  3. 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

注:墓地番号の彫刻位置は、台石の右奥に縦に50ミリメートル、横200ミリメートルの範囲内で、番号を彫刻してください。(例:A123の場合は123と彫刻。)

  • 平和公園の墓碑等の形態および規格(規制一般墓地) (PDF 72.1KB)新しいウィンドウで開きます

平和公園の墓碑等の形態および規格(園道・自由墓地)

  【対象区画(2区画)】

  • B-1 (園道)
  • C-8 (自由)
平和公園の園道・自由墓地の規格制限については以下のとおりとなります。
  1. 墓碑およびこれに類する施設の高さは、カロートを埋設している状態から2.4mを超えないこと。
  2. 墓碑等を設置するときは縁石の内側10cm以上あけること。
  3. 納骨施設は墓所面積の2割以内とする。
  4. 植樹する場合は、高さ2m以内に整形し、隣接地又は通路に障害を及ぼさないこと。
  5. 規格によらなかった場合は、維持管理上必要な措置を命ずることがあります。

イラスト:園道・自由墓地の規格

  • 平和公園の墓碑等の形態および規格(園道・自由墓地) (PDF 71.0KB)新しいウィンドウで開きます

南西墓地の墓碑等の形態および規格(規制一般墓地)

1 墓碑等の形態(規制一般4平方メートル)

  【対象区画(3区画)】

  274 309 550

イラスト:墓碑等の形態(規制一般4平方メートル)

2 墓碑等の規格

ア 墓碑

イラスト:墓碑の規格

イ 台石

イラスト:台石の規格

ウ 香炉台

イラスト:香炉台の規格

エ 花立て

イラスト:花立て

備考

  1. 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。
  2. 香炉、花立ておよび香炉台の設置は、任意とする。
  3. 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

注:墓地番号の彫刻位置は、台石の右奥に縦に50ミリメートル、横200ミリメートルの範囲内で、番号を彫刻してください。(例:A123の場合は123と彫刻。)

  • 南西墓地の墓碑等の形態および規格(規制一般墓地) (PDF 74.3KB)新しいウィンドウで開きます

河辺墓地の墓碑等の形態および規格(規制一般墓地)

1 墓碑等の形態(規制一般4平方メートル、6平方メートル、9平方メートル)

  【対象区画(12区画)】

  A-90 A-91 A-115 B(4)-2 B(6)-27 C-20

  D(4)-23 D(6)-14 D(9)−4 E(4)-1 G-21 G-31

イラスト:墓碑等の形態(規制一般4平方メートル)

2 墓碑等の規格

ア 墓碑

イラスト:墓碑の規格

イ 台石

イラスト:台石の規格

ウ 香炉台

イラスト:香炉台の規格

エ 花立て

イラスト:花立ての規格

備考

  1. 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。
  2. 香炉、花立ておよび香炉台の設置は、任意とする。
  3. 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

注:墓地番号の彫刻位置は、台石の右奥に縦に50ミリメートル、横200ミリメートルの範囲内で、番号を彫刻してください。(例:A123の場合は123と彫刻。)

  • 河辺墓地の墓碑等の形態および規格(規制一般墓地) (PDF 75.7KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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