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社会福祉法人の合併・解散

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ページ番号1045144  更新日 令和7年5月28日

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社会福祉法人の合併や解散を検討している場合は、事前に所轄庁へご相談ください。

また、合併の手続き等については、厚生労働省で「合併・事業譲渡等マニュアル」を発出しているので、本マニュアルを必ず参照し、実務的な対応を行う際の手引としてご活用ください。

  • 合併・事業譲渡等マニュアル(厚生労働省発出) (PDF 2.2MB)新しいウィンドウで開きます

社会福祉法人の合併(吸収・新設)

合併の種類

吸収合併

合併により1つの社会福祉法人のみ存続し、他の社会福祉法人を吸収(解散)します。

合併後に存続する社会福祉法人が、吸収(解散)した社会福祉法人の一切の権利義務を継承します。

新設合併

合併により既設の社会福祉法人のすべてが解散し、新たに社会福祉法人を設立します。

新たに設立した社会福祉法人が、解散した社会福祉法人の一切の権利義務を継承します。

合併における主な手続き事項

法人間調整(合意形成・契約)

  • 合意形成
  • 役員等の検討
  • 合併契約書の作成

法令手続き(行政等との調整)

  • 事前開示(合併契約に関する書面等の備置きおよび閲覧等)
  • 評議員会の承認
  • 所轄庁の認可
  • 債権者保護手続き
  • 合併の登記手続き
  • 事後開示(合併に関する書類等の備置きおよび閲覧等)
  • 会計・税務処理

関係者調整等(職員・利用者等との調整)

  • 職員の処遇の検討および説明
  • 利用者や利用者家族、地域への説明

合併後に必要となる手続き等

  • 規程・システムなどの整備

 

社会福祉法人の解散

社会福祉法人は、次のいずれかの事由によって解散します(社会福祉法第46条)。

  1. 評議員会の決議
  2. 定款に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁の解散命令

ただし、事由1又は事由3による場合は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じません。

また、事由2又は事由5により解散した場合は、清算人が所轄庁へ届出することが必要です。

申請等様式

  • 社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用) (Word 16.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用) (Word 17.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 社会福祉法人解散認可(認定)申請書 (Word 15.1KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 監査指導室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5676 ファクス:018-888-5677
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

社会福祉法人等

  • お知らせ(所管社会福祉法人等向け)
  • 指導監査および運営指導用事前チェックリスト
  • 指導監査結果
  • 社会福祉法人・社会福祉施設情報
  • 秋田市社会福祉法人審査委員会
  • 社会福祉法人現況報告書等の電子化
  • 社会福祉法人の設立
  • 社会福祉法人の合併・解散
  • 定款変更認可申請(届出含む)および基本財産担保提供承認申請
  • 社会福祉充実計画承認申請
  • 基本財産処分承認申請書
  • 民間金融機関からの借入に関する意見書
  • 入札等の契約に関する様式等

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