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北朝鮮人権侵害問題啓発週間

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ページ番号1044831  更新日 令和6年12月10日

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北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12月10日から12月16日までの一週間は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ当問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から12月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。詳しくは、関係機関のホームページをご覧ください。

問い合わせ先 秋田地方法務局人権擁護課 電話018-862-1443

  • 内閣官房拉致問題対策本部ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 法務省人権擁護局ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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