北朝鮮人権侵害問題啓発週間
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日から12月16日までの一週間は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ当問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から12月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。詳しくは、関係機関のホームページをご覧ください。
問い合わせ先 秋田地方法務局人権擁護課 電話018-862-1443
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