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秋田市私道等整備事業補助金のご案内

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ページ番号1007320  更新日 令和6年12月1日

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秋田市私道等整備事業補助金とは、市民の方が主体となって実施する私道等の舗装および付随する排水施設の新設または改築等の整備事業に対して交付するもので、市民の生活環境の向上に資することを目的とします。

私道等とは、道路法に定める道路(以下「公道」という。)以外の道路で、既に一般交通のために使用されているものをいいます。

補助金交付の対象となる私道等は、次の1または2の条件を満たす場合かつ、当該道路敷地内に工事支障物件がない、排水施設の整備を伴う場合は排水の流れ先に支障がないものになります。

1 通り抜けられる道路

イラスト:通り抜け道路のイメージ図

補助対象の条件

  • 一端が公道に接していること
  • 幅員が1.8メートル以上であること
  • 補助事業同意者が2名以上であること(土地所有者については全員の承諾が必要です)

2 行き止まり道路

イラスト:行き止まり道路のイメージ図

補助対象の条件

  • 一端が公道に接続していること
  • 延長が20メートル以上あること
  • 幅員が2.7メートル以上あること
  • 家屋連たん戸数が3戸以上であること
  • 補助事業同意者が3名以上であること(土地所有者については全員の承諾が必要です)

3 補助金の額

補助金の額は、1、2の条件にかかわらず、市の基準により算定した工事費の5割以内となります。

また、補助金交付の条件を満たし、申請書提出に至った場合は、次年度以降の交付になりますが、全体の申請状況や財政状況によっては、数年お持ちいただく場合もあります。

詳しくは道路建設課道路工事担当までお問い合わせください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市建設部 道路建設課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5749 ファクス:018-888-5748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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