エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 介護保険 > 事業者向け情報 > 特別養護老人ホームの特例入所


ここから本文です。

特別養護老人ホームの特例入所

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1021708  更新日 令和3年3月31日

印刷大きな文字で印刷

入所の対象となる者

特別養護老人ホームに入所することができる者は、次の者に限られます。

  1. 要介護3から要介護5までの認定を受けた者のうち、常時介護を必要とし、かつ、認知症等介護状態や在宅サービスの利用度および家族等の介護負担状況等から判断し、真に居宅において介護を受けることが困難な者
  2. 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1または要介護2の者の特例的な施設への入所(特例入所)が認められた者

注:要支援1および要支援2の者は、入所できません。

特例入所の要件

特別養護老人ホームは、要介護1または要介護2の者を特例的に入所させようとするときは、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、次の事情を考慮する必要があります。

  1. 認知症であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

特例入所の取扱い

要介護1または要介護2の者から入所の申込みがあったときは、入所調整委員会等において判定し、特例入所の要件に合致すると認めたときは、入所申込書の写しを添えて、様式1を介護保険課へ提出してください。

なお、判断に迷う場合など市への意見照会が必要なときは、入所申込書および介護支援専門員等意見書の写しその他市で意見書作成に必要とする資料を添えて、様式2を介護保険課へ提出してください。

  • 様式1・2 (Word 15.6KB)新しいウィンドウで開きます

メールでの提出も可能です。

入所中の者が要介護2以下になった場合の取扱い

入所中の者が、認定の更新または区分変更により要介護1または要介護2となった場合は、新たに入所の申込みがあった場合と同様の手続が必要です。
なお、要支援1または要支援2となった場合は、退所となります。

加算等に関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 11.3KB)新しいウィンドウで開きます

添付ファイル

  • 秋田県特別養護老人ホーム入所ガイドライン (PDF 278.6KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?


くらしの情報

介護保険

事業者向け情報

  • 更新情報のお知らせ(施設管理関係)
  • 更新情報のお知らせ(介護報酬関係)
  • 集団指導資料
  • 事業所職員による市への問い合わせについて
  • 要介護認定等に係る情報提供
  • 介護保険事業者の指定申請等(指定居宅サービス事業所等)
  • 介護保険事業者の指定申請等(指定地域密着型サービス事業所等)
  • 公募・入札
  • その他各種届出(有料老人ホーム、老人福祉法、お泊りデイ、事故報告、業務管理体制、協力医療機関)
  • 介護給付費(加算・減算・過誤)
  • 地域包括支援センター・居宅介護支援事業者向け情報
  • 受領委任払制度事業者登録(特定福祉用具販売・住宅改修)
  • 住宅改修支援事業
  • 特別養護老人ホームの特例入所
  • 各種通知・お知らせ

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.