エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 介護保険 > 介護保険制度 > 要介護・要支援の認定 > 転入時の手続


ここから本文です。

転入時の手続

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1035567  更新日 令和4年8月19日

印刷大きな文字で印刷

転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けており、秋田市でも引き続き介護サービスを利用する場合は、転入前の市町村で受け取った「受給資格証明書」を持参のうえ、転入日から14日以内に、以下の窓口にお越しください。手続することにより、転入前の市町村で受けていた要介護度が原則6月間引き継がれます。

介護保険課(2階)、西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、駅東サービスセンター

注意

  • 「受給資格証明書」を受け取らなかった場合または手元にない場合は、窓口でお申し出ください。
  • 市民課に転入届を提出しただけでは介護保険の手続をしたことにはなりません。
  • 転入から14日を過ぎた場合は、改めて要介護・要支援認定の申請が必要となります。この場合、転入日から再申請日までの間に介護サービスを利用した場合は、全額自己負担となります。
  • 転入先が介護保険施設の場合は、住所地特例により引き続き転入前の市町村が保険者となります。

関連情報

  • 市内で転居した場合

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 認定担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5675 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


くらしの情報

介護保険

介護保険制度

要介護・要支援の認定
  • 認定の申請手続
  • 認定結果(要介護度)の説明
  • 転入時の手続

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.