毒物劇物業務上取扱者の届出
毒物劇物業務上取扱者
次の事業を行う毒物劇物の業務上取扱者は、事業場ごとに、毒物または劇物を取扱うこととなった日から30日以内に届出をする必要があります。
事業の種類 |
取扱う内容 |
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電気めっきを行う事業 |
シアン化ナトリウムまたは無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う電気めっきの事業場 |
金属熱処理を行う事業 |
シアン化ナトリウムまたは無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う金属熱処理の事業場 |
運送の事業 |
大積載量が5,000キログラム以上の自動車もしくは被牽引自動車(以下、「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、または内容積が1,000リットル(四アルキル鉛を含有する製剤の場合は、200リットル)以上の容器を大型自動車に積載して行う、毒物または劇物の運送の事業(毒物及び劇物取締法施行令 別表第2に掲げるもの) |
しろありの防除を行う事業 |
シアン化ナトリウムまたは砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うしろあり防除の事業場 |
毒物劇物業務上取扱者の届出の手続き
毒物劇物業務上取扱者の届出
業務を行うこととなった日から30日以内に提出してください。
提出書類
- 毒物劇物業務上取扱者届(別記第18号様式)
- 法人の場合、登記事項証明書
- 事業場の平面図及び付近の見取り図
- 毒物劇物専用の貯蔵設備の概要
- 運送業の場合は、取扱品目表及び運搬車両の概要
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)
- 診断書
- 資格を有することを証する書類
- 宣誓書
- 雇用(使用)関係証明書または雇用契約書の写し
注:申請者が取扱責任者となる場合は不要
毒物劇物取扱責任者の変更
毒物劇物取扱責任者を変更した場合、変更後30日以内に提出してください。
提出書類
- 毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
- 診断書
- 資格を有することを証する書類
- 宣誓書
- 雇用(使用)関係証明書または雇用契約書の写し
注:申請者が取扱責任者となる場合は不要
毒物劇物業務上取扱者の変更の届出
下記の事項について変更が生じた場合、30日以内に変更届を提出してください。
提出書類
変更届(別記第19号様式の(1))
- 事業者の氏名または住所(法人の場合は、その名称または主たる事務所の所在地)
注:法人の場合、変更の事実を確認するため履歴事項証明書を提示してください。 - 事業場の名称
- 事業場の所在地
注:店舗の平面図、付近の見取り図、貯蔵設備の概要、運搬車両の概要(運送業の場合)を添付してください。 - シアン化ナトリウムまたは政令で定めるその他の毒物もしくは劇物のうち、取り扱う毒物または劇物の品目
毒物劇物業務上取扱者の廃止の届出
事業を廃止した場合または届出が必要な取扱品目を業務上取り扱わないこととなった場合、廃止届を提出してください。
提出書類
廃止届(別記第19号様式の(2))
様式
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毒物劇物業務上取扱者届書(別記第18号様式) (Word 33.0KB)
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変更届(別記第19号様式の(1)) (Word 35.5KB)
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廃止届(別記第19号様式の(2)) (Word 35.0KB)
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毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式) (Word 36.0KB)
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毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式) (Word 39.5KB)
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診断書 (Word 35.0KB)
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宣誓書 (Word 24.5KB)
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雇用(使用)関係証明書 (Word 22.8KB)
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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
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