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令和7年度秋田市生活支援サービス等補助金交付団体の募集について(訪問B)

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ページ番号1044945  更新日 令和7年4月1日

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住民主体の生活援助の運営に補助金を交付します

秋田市では、要支援認定などを受けた方などが定期的に生活援助を受け、地域において自立した日常生活を送ることができるよう、生活支援を行っている団体を探しています。

1 補助対象事業

住民が主体となり、要支援者などの居宅を訪問し、多様な生活支援サービスを行う事業で、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスBに該当する事業。

2 補助対象者

次のいずれかに該当する団体が対象です。

(1)地域住民主体で構成される団体

(2)地区社会福祉協議会

(3)ボランティア団体

(4)特定非営利活動法人

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

以下の場合は対象外となります。

(1)活動の拠点が秋田市外にある場合

(2)宗教的または政治的な目的を有している場合

(3)申請時の直近3か月の間に複数回の活動実績がない、または活動の実施体制が整備されておらず、地域における継続的な活動が見込まれない場合

3 交付要件

(1)介護保険法施行規則第140条の62の3第2項に規定する基準(参考:「別添1_守っていただくこと」)を満たしていること。

(2)補助対象事業の実施に係る連絡責任者がいること。

(3)実利用者が3名以上であること。

(4)地域包括支援センターなどが行う介護予防ケアマネジメントに基づき支援を受ける要支援者または事業対象者(基本チェックリストに該当するかた)が1名以上利用していること。

(5)利用者の居住範囲が特定の町内会に限定されないよう努めること。

(6)補助対象事業の実施日が月2回以上であること。

(7)運営資金は、利用者負担金の徴収などにより、自己資金を確保すること。

(8)利用者負担金を徴収する場合は、団体がその額を定め、書面などにより明示していること。

(9)国、県、市および秋田市社会福祉協議会等から同種の補助金を受けていないこと。

4 補助対象経費および補助額

補助対象経費

経費 内訳
需用費 印刷製本費、高熱水費、消耗品費など。食糧費を除く。
役務費 通信運搬費、手数料、保険料など
使用料および賃借料 事務局等の借上げ料など
報酬 サービス利用調整を行う人への人件費

報償費

担い手への活動手当など
その他経費 上記に掲げるもののほか市長が必要と認めた経費

補助額

(1)立ち上げ経費

補助対象経費のうち、10万円または実際に支出した金額の10割のいずれか低い額とします。

(2)運営経費

補助対象経費のうち、下表の額または、実際に支出した額の5割のいずれか低い額とします。

要件 上限額
要支援者等の申請年度内の実利用者数が10人未満 60,000円/年
要支援者等の申請年度内の実利用者数が10人以上 90,000円/年

 

5 申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から開始し、予算額に達し次第終了

6 提出書類

以下の書類を、申請期間内に長寿福祉課へ提出してください。

(1)秋田市生活支援サービス等補助金交付申請書(様式第1号)

(2)秋田市生活支援サービス等補助金活動計画(様式第2号)

(3)収支予算書(様式第3号)

(4)利用予定者名簿

(5)これまでの活動実績が分かるもの

(6)介護予防マネジメント対象者の介護予防サービス・支援計画書

(7)団体の会則、規則等

(8)保険加入の確認が取れる書類

(9)従事者名簿(「従事者氏名」「個人情報の秘密保持契約を交わしているかのチェック」が記載されているもの)

様式第1号から第3号については添付ファイル欄からダウンロードしてください。

添付ファイル

  • 別添1_守っていただくこと (PDF 70.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式集 (Word 57.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請の手引き (PDF 820.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市生活支援サービス等補助金交付要綱 (PDF 122.0KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5668 ファクス:018-888-5667
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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