地域づくり交付金(地域配当分・地域の魅力普及分) 交付決定後の手続き
交付決定後の手続き
交付決定後は、必要に応じて概算払申請、事業(内容変更・中止)申請などの手続きをしてください。
また、事業完了後には、事業実績報告書の提出、実績報告会での報告があります。
交付決定後の注意点
- 交付金の経理については、帳簿を備えて収支状況を明らかにしてください。
- 経費の配分を変更する場合は、事前に事業内容変更の申請が必要です。
- 次の場合には、交付決定を取り消し、交付した金額の全部または一部を返還してもらいます。
- 交付金を他の目的に使用したと認められるとき。
- 提出した書類の記載事項が虚偽であると認められるとき。
- 交付対象事業の施行方法が不適正であると認められるとき。
概算払申請、事業(内容変更・中止)申請
次に当てはまるときは、各地域の地域支援担当窓口に各申請書類を提出します。
概算払申請
交付決定された事業の実施にあたり、事前に交付金が必要な場合
(交付金は、事業完了後に交付されるため、事前に資金が必要なときは概算払申請が必要です。)
【提出書類】
- 交付金概算払申請書(様式第6号)
- 地域づくり交付金交付請求書(様式第5号)
- 委任状(交付請求時、申請書類に記載した代表者と通帳の名義人が異なる場合に必要です。)
事業内容変更申請
交付決定された事業内容を変更する場合
【提出書類】
- 事業内容変更承認申請書(様式第3号)
事業中止申請
交付決定された事業を中止する場合
【提出書類】
- 事業中止承認申請書(様式第3号)
実績報告
事業完了後、速やかに事業実績報告書類などを提出します。
交付金は、事業完了後に交付されます。(事前に資金が必要なときは概算払申請が必要です。)
【提出書類】
- 事業実績報告書(様式第4号)
- 事業収支決算書(様式第2号)
- 地域づくり交付金交付請求書(様式第5号)
- 委任状(交付請求時、申請書類に記載した代表者と通帳の名義人が異なる場合に必要です。)
- 領収書の写し、成果品および事業内容の分かる書類(写真や記録など)
注:現金出納簿、支払証書類その他の事業関係書類は、実績報告書を提出した日の属する年度の終了後5年間保存しなければなりません。
申請書類などのダウンロード
実績報告会
「地域づくり交付金活動実績報告会」で団体が実績報告をします。
実施事業については、市のホームページなどで内容が公表されます。
申請・相談・問い合わせ先
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 中央市民サービスセンター 地域支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5643 ファクス:018-888-5641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。