秋田市結婚新生活支援事業補助金
結婚に伴う新生活を支援するため、秋田市に住む新婚夫婦を対象に、新生活にかかる住居費用を補助します。
令和8年度は以下の内容で実施します。
申請期間
- 継続補助対象世帯(注:) 令和8年6月15日(月曜日)から令和9年3月15日(月曜日)まで
- 新婚世帯 令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月15日(月曜日)まで
(注:)令和7年度秋田市結婚新生活支援事業補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助上限額に達していない世帯
- 予算が上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、早めの申請をお願いします。
- 申請が令和9年1月以降となる場合は、令和8年12月28日(月曜日)まで事前相談をしてください。(事前相談をされたかたの受付を優先させていただく場合があります。)
補助上限額
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1世帯あたり30万円を上限に補助します。
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ただし、婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯あたり60万円を上限に補助します。
対象世帯
申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦ともに申請に係る秋田市内の住居に住民登録をしていること
- 令和7年中(令和8年度所得証明書により確認)の夫婦の所得の合計金額が500万円未満であること(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、夫婦の所得の合計金額から令和7年中に返済した額を控除します。)
- 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
- 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して秋田市内に居住する意思があること
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
- 夫婦の双方および世帯構成員が、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 夫婦の双方が指定の講座を受講していること(講座の準備が間に合わない場合は、講座受講の誓約をもって要件を満たすものとします。)
講座受講(令和8年度から)
- 令和8年度から新婚世帯の補助要件に、指定された講座を受講することを追加しています。
- 秋田市では、秋田県が実施する次のいずれかに該当する内容の講座について、動画を視聴することで受講していただくこととしています。
- ア ライフデザイン支援に関するもの
- イ プレコンセプションケアに関するもの
- ウ 家事または育児の分担に関するもの
- 原則、夫婦の双方がご自身のパソコンやスマートフォンから1項目以上、講座を受講する必要がありますが、ウの内容については、講座の内容や参加対象者を踏まえ、夫婦のいずれか一方の受講をもって要件を満たすことができます。
- 現時点で受講いただく講座の準備が間に合っていないため、「講座受講に関する申告書兼誓約書(様式第4号)」に受講予定の旨を記入し、提出をお願いします。
- 受講いただく講座の準備が整い次第、URLをホームページ上でご案内します。(令和9年1月以降に準備が整う予定です。)
対象費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った以下の費用が対象となります。
原則、婚姻後(婚姻届出日以後)かつ同居開始後(夫婦ともに申請に係る秋田市内の住居に住民登録された日以後)に支払った費用が対象です。
なお、婚姻を前提とした住居の賃貸借契約については、賃貸借契約書や入居者一覧の続柄で確認します。
住居の初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)
- 原則、婚姻後の支払いが対象ですが、婚姻を前提とした住居の賃貸借契約(婚姻から1年以内)の場合、上記期間内であれば、婚姻前および同居前の支払いも対象となります。
住居の賃借費(賃料、共益費)
- 1世帯あたり3か月分が上限です。(この3か月は、上記期間内であれば、任意の期間で構いません。)
- 勤務先から住居手当が支給されている場合は、住居手当額を差し引いた額が対象です。
- 原則、婚姻後かつ同居後の支払いが対象ですが、婚姻を前提とした住居の賃貸借契約(婚姻から1年以内)の場合、上記期間内であれば、婚姻前の支払いも対象となります。
引越費用
- 引越業者や運送業者へ支払った費用が対象です。
- 引越業者などに支払った費用のうち、不用品の処分費用など引っ越しと直接関係のない費用は対象外です。
- レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象外です。
申請の手続き
以下、「令和8年度申請方法(PDF)」をご確認のうえ、必要書類をご用意いただき、申請期間内に子ども総務課窓口、郵送、または電子メールにより申請してください。
- 様式はページ下部の「各種様式」からダウンロードできるほか、窓口でもお渡ししています。
- 書類にご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。
- 申請から交付まで1か月半程度かかりますので、ご了承ください。
- 記載内容に不備や不足書類がある場合は、修正または追加提出をお願いすることがあります。
申請場所
窓口
受付場所:秋田市役所子ども未来部子ども総務課(本庁舎2階 柱番号2-8)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝日および年末年始を除く)
郵送
以下の宛先にお送りください。
申請後の不足書類の提出も含めて、令和9年3月15日(月曜日)までに完了するよう提出してください。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市子ども未来部子ども総務課 総務担当
メール
以下の宛先にお送りください。
ro-chbs@city.akita.lg.jp (すべて半角文字です。)
・メールの容量が大きい場合、受信できない可能性がありますので、確認のため送信したことをお電話でお知らせください。(電話番号 018-888-5687)
・メールの件名は次のようにしてください。→「秋田市結婚新生活支援事業補助金(申請者名)」
各種様式
(様式第1号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
(様式第2号)住宅手当支給証明書
(様式第3号)同意書兼誓約書
(様式第4号)講座受講に関する申告書兼誓約書
(様式第7号)秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書
継続補助制度について
令和7年度に本補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助上限額に達しなかった世帯に対し、その差額を上限として交付する制度を実施しています。
対象となる可能性のあるかたには、通知を発送していますので、ご確認ください。
継続補助対象世帯用の様式は通知に同封しているほか、以下からダウンロードも可能です。
<注意>
賃料・共益費について、令和7年度補助金で交付決定となった月がある場合は、上限の3か月からその月数を差し引いた月数分が対象となります。令和7年度補助金で既に3か月分の交付決定を受けている場合は、他の住居に転居した場合でも賃料・共益費は継続補助の対象となりませんので、ご注意ください。
(様式第9号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続用)
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第9号) (Word 26.0KB)
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【記載例】秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第9号) (PDF 147.4KB)
(様式第10号)同意書兼誓約書(継続用)
よくある質問
補助の要件や対象となる費用などについて、よくある質問を掲載しています。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
秋田市では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して事業を実施しています。
事業実施計画書については以下のとおりです。
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地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(令和8年度実施事業 秋田市結婚新生活支援事業補助金) (PDF 89.7KB)
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地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(令和8年度実施事業 共育て推進事業) (PDF 95.4KB)
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地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(令和8年度実施事業 ふたりの出会い応援事業) (PDF 93.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5687
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
