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「犬・ねこの飼い主紹介制度」のご利用案内について

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ページ番号1005507  更新日 平成30年6月19日

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飼い主の都合で飼えなくなった犬や猫を対象として、これから飼いたいと考えている方へ情報を提供し、飼い主を紹介するための橋渡しをしています。

飼い主紹介制度について

手続きの流れ(ケース1:譲受希望者)これから犬や猫を飼いたい場合

飼い主紹介制度のイラスト

  1. 保健所に来所して、衛生検査課窓口にて所定の様式に記入し、飼い主紹介制度に登録していただきます。 
  2. 保健所ホームページまたは衛生検査課窓口において公開されている譲渡希望犬、猫を確認していただき、実際に会ってみたいと思った場合には、保健所衛生検査課に問い合わせて飼い主さんの連絡先を確認してもらいます。
    希望者が複数いる場合は、受付順となりますのでご了承ください。
  3. 飼い主さんと直接連絡を取りあっていただき、対面の日程調整をします。
  4. 犬や猫を譲り受けることが決まった場合には、保健所衛生検査課に引渡し成立報告書を提出してください。

手続きの流れ(ケース2:譲渡希望者)今まで飼っていた犬や猫を譲りたい場合

  1. 犬や猫の飼い主さんは、秋田市保健所衛生検査課に来所の上、所定の様式に記入し、飼い主紹介制度に登録します。
  2. 手続きに必要なものは犬、猫の写真です。また、犬の場合は鑑札もご持参ください。
  3. 犬、猫に関する情報および写真を秋田市保健所ホームページと衛生検査課の窓口において公開します。
  4. 犬、猫に会ってみたいという譲受希望者と連絡を取りあい、譲渡の交渉をします。
  • 動物衛生関係申請書ダウンロード

利用上の注意

本制度を利用する場合は、以下の注意点をよくご確認ください。

  • 秋田市保健所に収容された犬や猫を対象とした譲渡ではありません(収容された犬や猫の譲渡については、「犬・猫の譲渡制度のご利用案内について」をご覧ください)
  • 秋田市は、飼い主紹介制度に登録された犬、猫の譲渡・譲受に関する事項について、一切の責任を負いません。
  • 本制度は、秋田市民を対象とし、営利目的で使用できません。  
  • 本制度の登録者は、本制度で知り得た情報を相互関係においてのみ利用し、他に一切漏らしてはなりません。
  • 登録有効期間は3カ月とし、登録後3カ月経過したとき、登録者から抹消の申し出があったときは、登録を抹消し ます。

飼い主紹介制度に関するQ&A

Q. 新しい飼い主が見つかるまでの間、保健所で犬や猫を預かってもらえますか?

A. 保健所で犬や猫を預かることはできません。ご了承ください。

Q. 保健所に行けば、犬や猫は見られますか?

A. 犬や猫は飼い主さんの手元におり、保健所では預かっていないため、確認する場合は直接飼い主さんと都合を調整して対面していただくことになります。

現在、飼い主紹介制度に登録されている動物

  • 「犬・ねこの飼い主紹介制度」に登録されている動物のご案内

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1182 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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