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ごみ集積所

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ページ番号1006206  更新日 令和5年3月15日

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ごみ集積所の設置・移設・廃止

ごみ集積所は概ね15戸から20戸につき一カ所設置できます。同一敷地内で戸数が10戸以上の集合住宅については、専用の集積所を設けることができます。
集積所を設置・移設・廃止する場合は、申請書に必要事項を記載のうえ、環境都市推進課へ提出してください。

 

  • ごみ集積所設置等申請書(町内会用) (Word 18.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • ごみ集積所設置等申請書(町内会用) (PDF 32.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 集合住宅用ごみ集積所設置申請書 (Word 16.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 集合住宅用ごみ集積所設置申請書 (PDF 48.5KB)新しいウィンドウで開きます

秋田市ごみ集積所の設置および維持管理に関する要綱

平成26年3月28日市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、市が定期に収集を行うごみ集積所について、市がその設置および維持管理に関し適正な指導等を行うことにより、ごみ集積所の周辺環境の美化および清潔の保持を図り、市民の良好な生活環境の保全に寄与するとともに、ごみの収集作業の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 町内会等 町内会もしくは自治会、集合住宅の所有者もしくは管理者をいう。
 (2) 町内会長等 市内において組織されている町内会もしくは自治会の会長、集合住宅の所有者もしくは管理者をいう。
 (3) 開発事業者 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)の許可を得て住宅地を整備する事業者をいう。
 (4) ごみ集積所 市が廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により収集し、運搬し、および処分することとされている一般廃棄物のうち家庭ごみ等を一時的に排出する場所および保管する設備であって、あらかじめ第4条に規定する承認基準等に適合していると市長が認めたものをいう。
 (5) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
 (6) 家庭ごみ 秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(平成4年秋田市条例第37号。以下「条例」という。)第32条第2項に規定する家庭ごみをいう。
 (7) 資源化物 条例第7条に規定する資源化物をいう。
 (8) 家庭ごみ等 家庭ごみおよび資源化物をいう。
 (9) 指定ごみ袋 条例第23条の2に規定するごみ袋をいう。

(ごみ集積所の形状)

第3条 ごみ集積所の形状は、ボックス型、折りたたみ型および被せネット等(ブルーシートを含む。)の3種 類とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(承認基準等)

第4条 開発行為によらないでごみ集積所を設置しようとする場合は、次に掲げる承認基準その他条件(以下「承認基準等」という。)を満たしていなければならない。
 (1) おおむね15戸ないし20戸につき一箇所の設置であること。
 (2) 専用のごみ集積所を設置し、使用する集合住宅にあっては、同一敷地内での戸数が10戸以上であること。この場合においては、当該集合住宅の所有者または管理者は、次条の規定により専用のごみ集積所とすること等について市長との間で事前協議を終えていること。
 (3) 設置場所は、原則として道路に接し、交差点(十字路および丁字路をいう。)、曲がり角、消火栓または横断歩道にあっては5メートル以上、バス停にあっては10メートル以上離れていて、収集作業を安全かつ効率的に行うことができること。
 (4) 事前に、ごみ集積所の設置場所について土地の所有者または管理者および近隣者と協議し、了解を得ていること。
 (5) 次の調査、立入りおよび指導を市職員が行うことについて、あらかじめ了解すること。
  ア ごみ集積所の状況、家庭ごみ等の排出状況を調査するための当該場所または当該設備の内部への立入り
  イ 指定ごみ袋によらない不適正なごみの排出を確認した場合において、第11条第1項の規定により行う開封等の調査
  ウ 不適正なごみの排出を行った者が判明した場合において、第11条第2項の規定により行う排出方法等の改善の指導
 (6) 不適正に排出された家庭ごみ等を収集しないことについて了解すること。
 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 開発行為によりごみ集積所を設置しようとする場合は、秋田市宅地開発技術指針(平成14年11月1日都市整備部長決裁)に適合していなければならない。

(事前協議)

第5条 開発事業者または専用のごみ集積所の設置等をしようとする集合住宅の所有者もしくは管理者は、次条の規定による申請に先立ち、次の事項について市長との間で事前協議を行わなければならない。
 (1) ごみ集積所を設置しようとする場所
 (2) 世帯数に応じたごみ集積所の必要面積
 (3) 奥行き、扉の開口部分その他のごみ集積所の形状
 (4) ごみ集積所の設置に関する近隣住民への説明および承諾の存否
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 前項の事前協議を終えたときは、事前協議完了通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(ごみ集積所の設置等に係る申請)

第6条 町内会長等は、ごみ集積所を設置し、移設し、または廃止しようとする場合は、所定の事項を記入したごみ集積所設置等申請書(様式第2号)により、収集の開始を希望する日の14日前まで市長に申請するものとする。
2 10戸以上の集合住宅を建築しようとする者であって、専用のごみ集積所を設置しようとするものは、建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物の建築等に関する建築主事の確認をいう。)を受ける前に、前条第1項各号に規定する事項について市長と事前協議を行い、その上で集合住宅用ごみ集積所設置申請書(様式第3号)により、収集の開始を希望する日の14日前まで市長に申請するものとする。
3 第1項の規定による申請を行おうとする町内会長または自治会長は、別に定める秋田市ごみ集積所設置等補助金の交付申請を同時に行うことができる。

(諾否の応答等)

第7条 市長は、前条第1項または第2項の申請書の提出があったときは、当該申請書の提出があった日から起算して7日以内に、その内容の審査および現地調査を行い、ごみ集積所として承認基準等に適合するか否かについて判断するものとする。
2 前項の場合において、ごみ集積所として承認するときはごみ集積所設置等承認通知書(様式第4号)、不承認とするときはごみ集積所設置等不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(ごみ集積所の維持管理)

第8条 町内会長等は、ごみ集積所の適正な維持管理を行い、当該ごみ集積所の清潔を保持しなければならない。
2 ごみ集積所を利用する住民は、ごみの分別を徹底するとともに、条例第22条第2項の規定により、ごみの散乱防止等の必要な措置を講ずることにより、当該ごみ集積所の清潔の保持に協力するものとする。
3 市長は、ごみ集積所の美化を図るため、別に定めるボランティア袋を町内会長または自治会長に交付するものとする。
4 ごみ集積所を設置している土地の所有者もしくは管理者または近隣住民等から移設等の申出があった場合は、町内会長等は、速やかに対応するものとする。

(適正な管理の指導)

第9条 市長は、ごみ集積所の適正な管理がなされていないと認めるときは、適正な管理をするよう口頭または書面(様式第6号)で指導するものとする。
2 前項の規定による指導にもかかわらず、当該ごみ集積所の管理が改善されないときは、条例第28条の規定により、書面(様式第7号)で改善命令等を行うものとする。

(設置承認の取消し)

第10条 前条第2項の改善命令等に従わないときは、当該ごみ集積所の設置承認を取り消すものとする。
2 前項の設置承認取消通知は、ごみ集積所設置承認取消通知書(様式第8号)の送付により行うものとする。

(不適正排出の調査および指導)

第11条 ごみ集積所に指定ごみ袋以外の袋で不適正に排出された家庭ごみ等については、市職員が当該袋を開けて調査することができるものとする。
2 前項の規定による調査の結果、指定ごみ袋以外の袋で排出した者が判明した場合は、当該者に対し排出方法等について改善を図るよう指導することができる。

(推奨規格)

第12条 ボックス型のごみ集積所を設置しようとする場合は、別表および別図1または別図2の推奨規格を参考とすることにより、その美観、機能等を保持するよう努めるものとする。

(持ち去り等の禁止)

第13条 ごみ集積所に排出された家庭ごみ等は、市の収集作業に携わる者以外の者は、持ち出し、または持ち去ってはならない。
2 前項に規定する持去行為が悪質であると認められる場合は、市の職員または町内会長等は、警察機関に通報するものとする。

(ごみ集積所管理システムの運用)

第14条 環境都市推進課長は、第7条第2項の承認通知書を送付するに当たり、ごみ集積所管理システムに当該ごみ集積所に係るデータを登録するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(秋田市一般ごみ集積所設置・維持管理要綱の廃止)

2 秋田市一般ごみ集積所設置・維持管理要綱(昭和63年3月環境保全事務所長決裁。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に旧要綱の規定に基づきなされた申請および市長が行ったごみ集積所の承認は、この要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

別表 ボックス型ごみ集積箱の設備に係る推奨規格

形状

  • 四方を囲む屋根付きで一方に引き戸または扉があり、間口の幅が1.2メートル程度、
    間口の高さ1.8メートル程度のもの
  • 四方を囲む屋根付きで一方に幅1.2メートル程度、高さ1.5メートル程度の開口部があり、
    ネット等により塞ぐことができるもの

面積(参考値)

1世帯あたり0.16平方メートルとして算出する。
利用世帯数×単位面積=必要面積(≒幅×奥行)
  • 約10世帯×0.16平方メートル=1.60平方メートル(≒1.8メートル×0.9メートル)
  • 約15世帯×0.16平方メートル=2.40平方メートル(≒2.7メートル×0.9メートル)
  • 約20世帯×0.16平方メートル=3.20平方メートル(≒2.7メートル×1.2メートル)
  • 約27世帯×0.16平方メートル=4.32平方メートル(≒3.6メートル×1.2メートル)

幅

1.8メートルないし3.6メートル程度であること(上記算出値参照)。

奥行

0.9メートルないし1.2メートル程度であること(上記算出値参照)。

資材

耐久性を考慮して木、鉄、アルミ等の強固なもの

色

原色または蛍光色は避け、景観になじむもの(灰色、茶色等)

ごみ集積所の設置等補助事業について

ごみ集積所の設置・修繕への助成については以下のリンク先をご覧ください。

  • 秋田市ごみ集積所設置等補助事業のお知らせ

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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