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騒音規制法・振動規制法の届出

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ページ番号1006285  更新日 令和5年9月12日

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特定施設の設置等に係る届出

工場や事業場に特定施設を設置などするときは、届出が必要です。
特定施設とは、著しい騒音や振動を発生する施設のことをいいます。
主なものとして、対象となる特定施設は「騒音規制法・振動規制法の特定施設」をご確認ください。

届出種類
届出の種類 届出の内容 届出時期
施設の設置 特定施設の設置 設置の30日前まで
数等の変更 特定施設数の変更、使用時間の変更 変更の30日前まで
防止方法の変更 騒音・振動の防止対策の変更 変更の30日前まで
氏名等の変更 届出者の氏名・名称(会社名)・住所の変更、代表者の氏名の変更、工場・事業場の名称・所在地の変更 変更後30日以内
使用の廃止 すべての特定施設の廃止 廃止後30日以内
承継 施設の譲り受け、借り受け、相続、合併、分割 承継後30日以内
  • 移動式の施設は対象外ですが、常時同じ場所で使用する場合は対象となります。
  • 届出書(添付書類含む)は2部提出してください。(届出書の控えが必要な場合は3部提出してください。)

届出書に添付する書類(施設の設置、数等の変更、防止方法の変更の場合)

  1. 工場、事業場付近の見取図(住宅地図のコピー等、周辺の詳細が分かるもの)
  2. 施設の配置図(工場、事業場内の図面)
  3. 騒音・振動の防止対策についての図面(講じようとする措置について具体的に記入してください
  4. 機器のカタログのコピー、もしくはメーカーホームページを印刷したものなど、諸元が確認できるもの
  • 騒音規制法・振動規制法の特定施設

特定建設作業に係る届出

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の実施の届出が必要です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業をいいます。
主なものは騒音・振動 特定建設作業をご覧ください。

  • 騒音規制法・振動規制法の特定建設作業
届出部数
対象となる作業ごとに2部(届出書の控えが必要な場合は3部提出)
届出時期
特定建設作業の開始日の7日前まで
添付書類
  • 作業現場付近の見取図(住宅地図のコピー等、周辺の詳細が確認できるもの。周辺の詳細が確認できない略図等は不可)
  • 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
  • 杭打ち作業等の場合は杭伏図
  • 使用している機械のカタログのコピー、もしくはメーカーホームページを印刷したものなど、諸元が確認できるもの
  • 下請け業者が作業を行う場合でも、元請け業者が届出義務者となります。
  • 1日で作業を終了するものは、特定建設作業には該当しません。

届出様式については「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」をご確認ください。

  • 秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 騒音の規制基準
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