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大気汚染防止法等に基づく届出

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ページ番号1006293  更新日 令和8年6月30日

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環境保全課では、大気汚染防止法および秋田県公害防止条例に基づき、下記の届出の受付をしております。

届出様式および記載例は「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」からダウンロードできます。

  • 環境保全課関係申請書ダウンロード

届出に関する共通事項

  • 届出部数は2部です。
  • 届出前に環境保全課までご相談ください。
  • 届出は、窓口まで持参していただくか、郵送、メールでご提出ください。
  • 法人の代表者は原則として代表権のある代表取締役等となりますので、支店長等の代表権がない方の名前で届出する場合は、委任状を添付してください。
  • 令和2年12月28日付けで押印を求める手続が廃止となりましたので、届出への押印は不要です。なお、届出に係る本人確認として、その都度、電話や電子メールなどにより本人確認をさせていただいております。
届出の種類

届出の種類

内容

設置届出 新たに施設を設置または更新する場合
使用届出 法改正等で新たに施設が追加された際に、既にその施設を設置している場合
構造等変更届出 既に届出済みの施設について、構造や使用方法、処理の方法などを変更する場合
氏名の変更等届出 既に届出済みの事項のうち、事業場の名称、本社所在地、法人代表者の氏名などに変更があった場合
廃止届出 既に届出済みの施設を廃止する場合
承継届出 既に届出済みの施設を、届出者から譲り受けたり借り受けるなどして届出者の地位を承継した場合

大気汚染防止法

ばい煙発生施設に係る届出

ボイラーや廃棄物焼却炉など、 大気汚染防止法施行令別表第1に定める施設を設置するときの届出です。

届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

ばい煙発生施設設置届出 法第6条 工事着手の60日前 法第34条第1号、第35条第2号、第36条
ばい煙発生施設構造等変更届出 法第8条 工事着手または変更の60日前 法第34条第1号、第35条第2号、第36条
氏名の変更等届出 法第11条 変更後30日以内 法第37条
ばい煙発生施設使用廃止届出 法第11条 使用廃止後30日以内 法第37条
承継届出 法第12条 変更後30日以内 法第37条
ばい煙発生施設使用届出 法第7条 届出対象施設となった日から30日以内 法第35条第1号、第36条

揮発性有機化合物排出施設に係る届出

塗装施設など、大気汚染防止法施行令別表第1の2に定める施設を設置するときの届出です。

届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

揮発性有機化合物排出施設設置届出 法第17条の5 工事着手の60日前 法第34条第1号、第35条第2号、第36条
揮発性有機化合物排出施設構造等変更届出 法第17条の7 工事着手または変更の60日前 法第34条第1号、第35条第2号、第36条
氏名の変更等届出 法第17条の13 変更後30日以内 法第37条
揮発性有機化合物使用廃止届出 法第17条の13 使用廃止後30日以内 法第37条
承継届出 法第17条の13 変更後30日以内 法第37条
揮発性有機化合物排出施設使用届出 法第17条の6 届出対象施設となった日から30日以内 法第35条第1号、第36条

一般粉じん発生施設に係る届出

土石のたい積場など、 大気汚染防止法施行令別表第2に定める施設を設置するときの届出です。

届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

一般粉じん発生施設設置届出 法第18条第1項 工事着手の前 法第35条第1号、第36条
一般粉じん発生施設構造等変更届出 法第18条第3項 工事着手または変更の前 法第35条第1号、第36条
氏名の変更等届出 第18条の13 変更後30日以内 法第37条
一般粉じん発生施設使用廃止届出 第18条の13 使用廃止後30日以内 法第37条
承継届出 第18条の13 変更後30日以内 法第37条
一般粉じん発生施設使用届出 法第18条の2 届出対象施設となった日から30日以内 法第35条第1号、第36条

特定粉じん排出等作業に係る届出

石綿含有吹付け材や保温材等(いわゆるレベル1、2)が使用されている建築物等の解体等工事(改造、補修工事を含む)を行うときの届出です。

届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

特定粉じん排出等作業実施届出 法第18条の17 特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前(注)まで 法第34条第1号

注: 届出日は、日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。

水銀排出施設に係る届出

水銀を排出する施設(石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属(鉛、亜鉛、銅、工業用金)製造に用いられる製錬及び焙焼の工程、廃棄物焼却設備、セメントクリンカー製造設備)を設置するときの届出です。

届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

水銀排出施設設置届出 法第18条の28 工事着手の60日前 法第34条第1号、第36条
水銀排出施設構造等変更届出 法第18条の30 工事着手または変更の60日前 法第34条第1号、第36条
氏名の変更等届出 法第18条の36第2項 変更後30日以内 法第37条
水銀排出施設使用廃止届出 法第18条の36第2項 使用廃止後30日以内 法第37条
承継届出 法第18条の36第2項 変更後30日以内 法第37条
水銀排出施設使用届出 法第18条の29 届出対象施設となった日から30日以内 法第35条第1号、第36条
  • 大気汚染防止法(総務省法令検索システム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 大気汚染防止法施行令(総務省法令検索システム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

秋田県公害防止条例

指定ばい煙発生施設に係る届出

秋田県公害防止条例施行規則別表第1に規定する指定ばい煙発生施設を設置するときの届出です。

指定ばい煙発生施設一覧

施設番号

施設名

要件

1 廃棄物焼却炉 焼却能力が一時間当たり150キログラム以上200キログラム未満のもの
2 パルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設、薬品回収施設および硫黄燃焼施設 -
  • 令和4年10月1日付けで秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則が施行され、ボイラーは同条例の届出対象外となりましたが、燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル以上のボイラーを設置する場合は、大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置届出が必要となります。
届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

指定ばい煙発生施設設置届出 条例第20条 工事着手または変更の60日前 条例第88条、同第89条第2号
指定ばい煙発生施設構造等変更届出 条例第22条 工事着手または変更の60日前 条例第88条、同第89条第2号
氏名の変更等届出 条例第25条 変更後30日以内 -
指定施設使用廃止届出 条例第25条 変更後30日以内 -
承継届出 条例第26条 変更後30日以内 -
指定ばい煙発生施設使用届出 条例第21条 届出対象となった日から30日以内 条例第89条第1号

指定粉じん発生施設に係る届出

秋田県公害防止条例施行規則別表第6に規定される指定粉じん発生施設を設置するときの届出です。

指定粉じん発生施設一覧

施設番号

施設名

要件

1 鉱物又は鉱物の残さの堆積場 鉱物については、面積が1,000平方メートル未満のもの
2 チツプ製造施設(注)又は製材施設

原動機の定格出力が50キロワット以上のもの

注:木くずを破砕し、木質チップ製品を製造する廃棄物処理施設を含む。

 

届出一覧

種類

規定

提出期限

罰則

指定粉じん発生施設設置届出 条例第33条第1項 工事着手の前 条例第89条第1号
指定粉じん発生施設構造等変更届出 条例第33条第3項 工事着手または変更の前 条例第89条第1号
氏名の変更等届出 条例第37条 変更後30日以内 -
指定施設使用廃止届出 条例第37条 変更後30日以内 -
承継届出 条例第37条 変更後30日以内 -
指定粉じん発生施設使用届出 条例第34条 届出対象となった日から30日以内 条例第89条第1号
  • 秋田県公害防止条例(Reiki-Base インターネット版)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県公害防止条例施行規則(Reiki-Base インターネット版)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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