廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。
これまでに指定した指定区域は関連リンクをご覧ください。
注:指定された区域であっても、そのままの状態では安定化しており生活環境の保全上の支障を生ずることはありません。
土地の形質の変更について
指定区域内において土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要となりますので、廃棄物対策課までご相談願います。なお、届出書の様式およびこの制度の詳細については、以下の関連リンクをご利用ください。
関連リンク
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土地の形質の変更届出書 (Word 36.5KB)
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土地の形質の変更届出書 (PDF 70.8KB)
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土地の形質の変更届出書(記入例) (Word 41.5KB)
- 廃棄物が地下にある土地の指定区域一覧
- 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。