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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等について

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ページ番号1006368  更新日 令和6年12月1日

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計画・実施状況報告の作成

廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条第9項および第12条の2第10項の規定により、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事(政令市にあっては市長。)に提出することが義務付けられています。
また、法第12条第10項および第12条の2第11項の規定により、処理計画を作成した事業者は、計画の実施状況を翌年度の6月30日までに都道府県知事に報告することが義務付けられています。

なお、処理計画の提出や実施状況の報告をしない事業者や虚偽の記載をして提出、報告をした事業者は、20万円以下の過料の対象となり得ます。

また、平成29年の法改正にともない、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は令和2年度より電子マニフェストの使用が義務付けられましたので、ご留意ください。

提出様式等

届出様式については、廃棄物対策課申請・届出様式のページをご覧ください。

提出書類については、正副各1部の合計2部を提出してください。

  • 廃棄物処理法等に基づく申請・届出様式について

電子申請について

処理計画書および実施状況報告書の提出については、市への申請などの一部をインターネットで行う「秋田市スマート申請」に対応しております。

ご利用される方は、以下のリンクから専用ページに進んでください。
利用期間:4月1日から6月30日まで

  • パソコン、スマートフォン向けサービス:産業廃棄物処理計画書/実施状況報告書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

計画・実施状況報告の公表について

提出いただいた処理計画書および実施状況報告書は、インターネットで公表されることとなります。

多量排出事業者の公表のページをご覧ください。

  • 多量排出事業者の処理計画等の公表について

参考(リンク)

「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」(環境省)を参考にしてください。

  • 多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導について(通知)(環境省) (PDF 62.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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