管理型最終処分場の設置許可申請書等の縦覧について(縦覧期間:令和8年2月20日から同年3月19日まで)
廃棄物処理施設の設置許可申請書と周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査書が提出されましたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第4項の規定に基づき、この申請書と調査書を縦覧します。
なお、この廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する方は、秋田市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
廃棄物処理施設について
申請者
三菱マテリアル電子化成株式会社 代表取締役 西中 啓二
(秋田県秋田市茨島三丁目1番6号)
設置場所
秋田県秋田市新屋町字天秤野153番11、13、14
廃棄物処理施設の種類
産業廃棄物の管理型最終処分場
廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
無機汚泥(主成分は含水率49%から60%までのフッ化カルシウム、二水石膏、水分)
申請年月日
令和8年1月26日
縦覧場所
(1) 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市環境部廃棄物対策課(庁舎3階)
(2) 秋田市新屋扇町13番34号
秋田市西武市民サービスセンター(庁舎1階)
縦覧の期間
令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで
ただし、休日(秋田市の休日を定める条例(平成元年秋田市条例第32号)に規定する休日をいう。)を除きます。
縦覧されるみなさまへ
縦覧の際には、次の事項を守っていただくようお願いします。なお、縦覧場所においてコピー機の使用はできませんのであらかじめご了承ください。
- 縦覧に供した書類を縦覧の場所から持ち出さないでください。
- 縦覧に供した書類を汚損または損傷しないでください。
- 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないようにしてください。
- その他係員の指示があった場合は、それに従うようにしてください。
意見書について
この廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する方は、秋田市長に生活環境保全上の見地からの意見を提出することができます。
意見書に記載する事項
次の事項を日本語で記載してください。
- 意見書の宛名 秋田市長
- 意見書提出者の氏名、住所および電話番号(法人の場合は、名称、代表者名および事務所または事業場の所在地)
- 施設の設置許可申請者名 三菱マテリアル電子化成株式会社
- 施設の種類 産業廃棄物の管理型最終処分場
- 生活環境保全上の見地からの意見
意見書の提出期限
令和8年4月2日(木曜日)
意見書の提出先
秋田市山王一丁目1番1号
秋田市環境部廃棄物対策課(庁舎3階)
意見書の提出方法
縦覧場所に設置する意見回収箱への投函又は上記提出先への郵送とします。なお、投函の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までに提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
