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選挙権Q&A

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ページ番号1008212  更新日 平成30年6月28日

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質問1:わたしは○月×日で18歳になりますが、いつから投票できますか?

回答1:
投票する権利(選挙権)は日本国民かつ18歳以上のかたが有していますが、投票は秋田市の選挙人名簿に登録されていなければできません。
この選挙人名簿に登録されるためには、住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3カ月以上居住している必要があります。

質問2:選挙人名簿の登録はいつしているのですか?

回答2:

定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として1日に登録します。
選挙時登録
選挙の都度に登録の基準日、登録日を定めて登録します。

質問3:私の誕生日は8月31日です。今年で18歳になりますが、投票日が8月30日の場合は投票することはできませんか?

回答3:
投票できます。
投票は、秋田市に引き続き3カ月以上居住している方で、投票日の次の日までに18歳の誕生日を迎えるかたが対象です。

質問4:私は1カ月前に茨城県常陸太田市から秋田市に転入してきました。もし今、秋田市で選挙があった場合は投票することができますか?

回答4:
投票できません。(秋田県・秋田市関連の選挙の場合)
秋田市の選挙人名簿に登録されるには、秋田市に転入の届出をした日から引き続き3カ月以上居住している必要があります。
ただし、前住所地(常陸太田市)の選挙人名簿から抹消されるのは転出した日から4カ月が経過した後ですので、国政の選挙(衆院選・参院選)は前住所地で投票できます。

選挙の種類と選挙権
選挙の種類 選挙権
衆議院・参議院
  • 18歳以上
  • 日本国民
秋田県知事・秋田県議会議員
  • 18歳以上
  • 日本国民
  • 秋田県内の市町村に引き続き3カ月以上住んでいるかた
秋田市長・秋田市議会議員
  • 18歳以上
  • 日本国民
  • 秋田市に引き続き3カ月以上住んでいるかた

いずれの選挙も選挙人名簿に登録されていなければ投票はできません。

質問5:上記の質問では「前住所地で投票できる」という回答ですが、投票日にわざわざ前住所地まで行かなければ投票することはできませんか?

回答5:
不在者投票ができます。(前住所地で選挙人名簿に登録されていることが必要です)

  • 前住所地の選挙管理委員会から「不在者投票宣誓書兼請求書」を取り寄せてください。(電話での依頼やホームページからのダウンロードなど)
  • 必要事項を記載のうえ、前住所地の選挙管理委員会に郵送します。
  • 前住所地の選挙管理委員会から自宅に「投票用紙等一式」が郵送されます。
  • 秋田市選挙管理委員会に「投票用紙等一式」を持参します。
  • 不在者投票をします。(秋田市選挙管理委員会の職員が立ち会って行うものですので、自宅で投票はできません)
  • 秋田市選挙管理委員会が前住所地の選挙管理委員会に「投票用紙等一式」を郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市選挙管理委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5786 ファクス:018-888-5787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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