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障がい者の屋根の雪下ろしについて

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ページ番号1004928  更新日 平成30年6月27日

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豪雪時の屋根の雪下ろしにかかる費用の一部を助成します

事業内容

秋田市の道路豪雪対策本部が設置された際に(注)、自力で屋根の雪下ろしが困難な高齢者のみの世帯や障がい者のみの世帯に対し、屋根の雪下ろしを行った場合などにその費用の一部を補助する制度です。ただし、積雪により家屋倒壊のおそれがある場合には、対策本部設置日前でも現地調査を行い可否を決定します。

注:道路豪雪対策本部とは、秋田市地方気象台発表の積雪深が40センチメートル(警戒積雪深)に達した時点で必要に応じて設置するものです。
道路の除排雪対策に備えて冬期間設置している「道路除排雪対策本部」とは異なります。

詳しい内容については、「豪雪時の屋根の雪下ろし費用の助成について」をご覧ください
 

  • 豪雪時の屋根の雪下ろし費用の助成について

注1:対象となる世帯は限られております
注2:作業前・後の写真は必ず撮ってください(申請書類として必要となります)

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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