印鑑登録について
登録資格
満15歳以上で、秋田市に住民登録をしている方
注:15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能です。必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記の市民課にお問い合わせください。
登録資格の変更の趣旨等については次のページをご確認ください。
登録手続
印鑑登録は、ご本人による手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
- 一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル未満の正方形に収まるもの
- 印影のはっきりしたもの
- 磨滅した印鑑やゴム印、または印形の変化しやすい材質でないもの
- 同じ世帯で登録してないもの
- 欠けていないもの
- 他の世帯員が登録している印影に類似していないもの
- 本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等、健康保険証または健康保険の資格確認書など)
注意:本人確認書類がない場合は、即日の登録はできません。窓口でご相談ください。
受付場所と受付時間
受付場所 | 受付時間(平日) |
---|---|
市民課 | 8時30分から17時15分まで |
北部市民サービスセンター | 8時30分から17時15分まで |
西部市民サービスセンター | 8時30分から17時15分まで |
南部市民サービスセンター | 8時30分から17時15分まで |
河辺市民サービスセンター | 8時30分から17時15分まで |
雄和市民サービスセンター | 8時30分から17時15分まで |
駅東サービスセンター |
9時00分から17時15分まで |
岩見三内連絡所 | 8時30分から17時15分まで |
大正寺連絡所 | 8時30分から17時15分まで |
印鑑登録手数料
300円
本人が登録手続をできない場合
登録する人が病気などで入院中や、長期出張中で窓口に来られない場合は代理人による印鑑登録をする事が出来ます。代理人登録の場合は窓口でお話ください。ただし、即日の登録はできません。
代理人資格:秋田市に住民登録をしている15歳以上のかた
代理人の確認のため、代理人自身の官公署が発行した写真付きの身分証明証等の提示が必要です。詳しくは下記の貼付ファイルをご覧ください。
印鑑や印鑑登録証をなくしたときは
印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、ご本人に再登録をしていただきます。再登録をすると、前の登録証は使えなくなりますが、それまでの期間について不安な方は、印鑑証明書の発行を禁止する事ができます。電話で市民課へ連絡をしてください。印鑑証明証の発行の禁止を解除する場合は、ご本人が本人確認書類をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。