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特別永住者の各種申請について

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ページ番号1004061  更新日 令和5年11月10日

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有効期間の更新について

特別永住者の方は特別永住者証明書の更新期間内に市区町村長を経由して、出入国在留管理庁長官に有効期間の更新申請をしなければならないことになっています。
更新期間は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日より前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)とされているときは、6か月前から有効期間満了日までの間となります。
出張や留学のため、更新期間内に申請することが困難である場合は、更新期間前でも申請を行うことができます。

提示書類および提出書類

  • 旅券(所持する場合に限る)
    旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書(紛失等により再交付申請を行う場合を除きます。)
  • 特別永住者証明書有効期間更新申請書:1通
  • 写真:1葉

「写真の要件および規格」は以下のとおりです。

  • 本人のみが撮影されたもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 6カ月以内に撮影されたもの
  • 寸法は40ミリメートル×30ミリメートル
  • 裏面に必ず氏名を記載してください。

紛失等による再交付申請について

紛失、盗難等により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に市区町村長を経由して、出入国在留管理庁長官に再交付の申請をしなければならないことになっています。

提示書類および提出書類

  • 旅券(所持する場合に限る)
    旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書再交付申請書:1通
  • 写真:1葉
  • 特別永住者証明書を失ったことを証する資料(警察署長、消防署長等が発給する事実証明の公的資料を提出していただきます。)

汚損等による再交付申請について

特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合や、搭載されたICの記録が毀損した場合には再交付申請をすることができます。
著しくの判断基準は、記載事項の確認ができない場合や、ICの記録を市区町村で確認できなかった場合となります。

提示書類および提出書類

  • 旅券(所持する場合に限る)
    旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書再交付申請書:1通
  • 写真:1葉

交換希望による再交付申請について

特別永住者証明書の交換を希望する場合は、手数料(1,600円)を納付して新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。

提示書類および提出書類

  • 旅券(所持する場合に限る)
    旅券を提示することができない場合は、理由書を提出していただきます。
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書再交付申請書:1通
  • 写真:1葉
  • 手数料納付書の提出

その他の手続きについて

特別永住者の方のその他の手続きに関しては、受付窓口にご確認ください。

受付窓口と時間

受付窓口 受付時間
市民課、北部市民サービスセンター・西部市民サービスセンター・南部市民サービスセンター・河辺市民サービスセンター・雄和市民サービスセンター 平日の8時30分から17時15分まで
駅東サービスセンター 平日の9時00分から17時15分まで

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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