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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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ページ番号1004032  更新日 令和1年10月16日

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自動車臨時運行許可とは、車検切れ、未登録などの自動車を車検・登録等を目的として運行する場合に、一時的(例外的)な運行を許可する制度です。

運行期間

許可する期間は実際に運行する日のみです。運行の目的、経路から判断して必要最小限の日数で許可します

申請できる日

原則として運行の当日、もしくは前日。休日の場合は、その直前の開庁日

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(切れていても構いません)
    • その他認められているものは、譲渡証明書、抹消登録証明書等です(車台番号が確認できるもの。コピーでも構いません)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本が必要です)
  • 窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

取扱窓口と受付時間

取扱窓口

市民課、北部・西部・南部・河辺・雄和の各市民サービスセンター

受付時間

8時30分から17時15分まで(平日のみ)

手数料

1件750円

返却

許可証の有効期間満了後5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください

注意事項

  • 自動車臨時運行許可は例外的な許可のため1目的1許可が原則です
  • 運行日や経路が確定していない場合は許可できません
  • 返却の期限は必ず守ってください。(返却しない場合は罰則があります)

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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