エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 税金 > 個人の市県民税 > 市県民税の定額減税について【令和6年度課税】


ここから本文です。

市県民税の定額減税について【令和6年度課税】

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1041599  更新日 令和6年5月22日

印刷大きな文字で印刷

定額減税について

令和5年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、令和6年度市県民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることになりました。

以下の情報は、現在公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

定額減税対象者

令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円に相当する納税者は対象外とする)

注:ただし、以下に該当するかたは対象外となります。

・市県民税が非課税

・市県民税均等割(以下、均等割)のみ課税のかた

注:合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

 

定額減税額

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が市県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

・納税者本人・・・1万円

・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

【例】納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。

  • 所得税の定額減税について(国税庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

定額減税の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

注:定額減税が適用されないかたは、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和5年度から引き続き年金天引きとなるかたは、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

注:令和6年度から年金天引きが開始・再開されるかたは、(3)普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。

(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。

定額減税の確認方法

定額減税は個人住民税の各種通知書において確認することができます。証明書には、定額減税後の税額を記載しています。

通知書

(1) 給与からの特別徴収のかた(令和6年5月20日 勤務先事業所宛送付)

「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。

(2) 普通徴収または年金特別徴収のかた(令和6年6月7日 個人宛送付)

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の所得控除額控除内訳の枠外下部に「個人住民税減税控除済額」を記載していますので、ご確認ください。

証明書

(1) 所得・課税証明書

市・県民税の所得・課税証明書には定額減税額の記載はありません。

「年税額」欄は、定額減税後の税額を記載しています。

(2) 納税証明書(市・県民税)

「納付すべき額」欄は、定額減税後の税額を記載しています。

 

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。


くらしの情報

税金

個人の市県民税

  • 令和7年度から適用される市県民税の主な税制改正
  • 市県民税の定額減税について【令和6年度課税】
  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について
  • 豪雨災害等により被害を受けられた方へ(雑損控除に関するご案内)
  • イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
  • 令和7年度市県民税の申告
  • 個人市県民税について
  • 令和7年度分給与支払報告書の提出について
  • 特別徴収の届出書等について
  • 特別徴収税額決定通知書の受取方法について
  • 特別徴収税額通知書の電子化について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.