納税相談のお知らせ
納税相談のお知らせ
税金は納期限内の自主納付が原則ですが、失業や病気により生活が著しく困難であるなど、やむを得ない事情で納期限内に納付することができない場合は、そのまま放置せず、早めに納税課へご相談ください。
相談は納税課窓口のほか、お電話でも受け付けています。
また、災害など特別な事情で納税できないと認められる場合は、市税の減額、免除や納税の猶予を申請することができます。
市税の減額、免除については以下のリンク先をご確認ください。
納税の猶予ができるとき
災害などで、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(1年間の延長可)の期間に限り、納税が猶予される場合があります。ご相談ください。
滞納処分が猶予されるとき
納期限が過ぎた市税を一度に納付することで、事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合など、一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請すると滞納処分が猶予される場合があります。ご相談ください。
延滞金の減額、免除ができるとき
災害などで、やむを得ない事由があると認められる場合は、申請に基づき減額、免除できる場合があります。ご相談ください。
お問い合わせ先
納税課
- 電話
-
018-888-5481
- 電子メール
-
ro-fntc@city.akita.lg.jp
特別滞納整理課
- 電話
- 018-888-5484
- 電子メール
- ro-fnma@city.akita.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
秋田市財政部 納税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5481(納税担当:納税に関すること)
018-888-5483(納税推進担当:口座振替に関すること)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
