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新型コロナウイルスによる申告・納期限延長について(事業所税)

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ページ番号1025365  更新日 令和5年9月14日

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事業所税の期限内申告が困難な方

秋田市では、災害などの影響で期限内に申告納付が困難な方について、ご申請いただくことで申告・納期限の延長をすることができます(秋田市市税条例第11条の2)。

令和5年5月8日(月曜日)に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に移行されました。それに伴い、令和5年9月1日(金曜日)以降の申請については、以下の手続きが必要となります。

申請方法

事業所税の申告をする際、次の書類もあわせてご提出ください。事業所税の申告納期限は、法人税の取扱いに準じます。

・所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し
(受付印または電子受付印が押印されたもの)

関連リンク

  • 国税庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 事業所税について
  • 人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について
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