令和7年4月からの農地の貸し借り・売買の手続について
令和7年4月からの農地の貸し借り・売買の手続について
令和7年4月総会案件分からは、農地の貸し借り・売買は、原則として農地中間管理機構(農地バンク)を経由した手続になります。なお、農地法による許可手続は、引き続き農業委員会で申請受付をしています。
注:農用地利用集積計画による貸し借り・売買は、令和7年2月末で受付を終了しました。なお、令和7年3月25日(火曜日)までに公告された農用地利用集積計画による貸し借りは、契約期間の満了日まで有効です。
農地の貸し借り(農地中間管理事業)
原則として、農地バンクを経由した貸し借り(農地中間管理事業)になります。
詳しくは、市農業農村振興課へお問い合わせください。
農地の売買(特例事業)
原則として、農地バンクを経由した売買(特例事業)になります。
詳しくは、農業委員会事務局の窓口でご相談ください。
要件や注意事項については、以下の「農地の権利移動」ページをご覧ください。
注:要件を満たさない場合は、農地法第3条による手続となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市農業委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5796 ファクス:018-888-5797
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