個人市県民税の内容を分かりやすくしてほしい
- 投稿日
- 2025年1月28日
- 投稿要旨
-
毎年配布される市民税・県民税の課税明細書の所得金額等の記載項目が略字化されており、正式名称が分からない。様式変更になる前の平成30年度までの明細書は、まだ現在より良かった。限られた紙面スペースのため、機械的に文言の一部を割愛していると思われる。せめて市のホームページか毎年秋田市が発行している「個人市県民税のしおり」に略語と正式語句を掲示していただきたい。略語の一部は以下のとおり。
「配当所得計住、算後給与所得、算出年金所得、総合課標、老配、上株配当課標」 など
また、定額減税が行われたが市・県民税の通常の按分率3/5と2/5になっておらず、住民税としての合計減税額は変わらないものの市と県の税額が多少変わる。市と県の税務当局で合意された取扱なのか。(市民税は多く、県民税が少ない)今後のためにも一過性のものとせず、納税システムプログラムの再チェックが必要ではないか。
- 回答要旨
-
「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書 兼決定(変更)通知書」の課税明細の記載については、現在、当市で使用しているシステムの仕様上、略語となっているものであり、以前の名称の記載が変更となったものです。 このたびのご意見を踏まえ、ホームページ(注1)に掲載しましたので、ご参照くださるようお願いします。
定額減税控除額の市民税と県民税への按分については、国から示された計算式に基づき行っております。 計算の際は、全ての税額控除を行った後の所得割額から定額減税を行うこととなっており、配当等に係る税額控除(市民税1.6%、県民税1.2%)や証券の配当に係る税額控除(市民税0.8%、県民税0.6%)等がある場合は、いずれも通常の按分率(市民税3/5、県民税2/5)より市民税の控除率が少ないことが影響し、定額減税額が市民税が多く、県民税が少ない結果となるものです。
・定額減税の減税額の計算方法
定額減税額(県)=(1万円×人数)×所得割額(県)/(所得割額(県)+所得割額(市))
定額減税額(市)=(1万円×人数)-定額減税額(県)
注:所得割額は全ての税額控除を行った後の額
- 回答課
- 市民税課(電話:018-888-5476)
注1:該当ページへのリンク
参考資料
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 広報広聴課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5471 ファクス:018-888-5472
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。