個人情報保護制度のあらまし
個人情報保護制度とは
市が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を保障するとともに、市政の適切かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するものです。
令和5年4月1日から個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が直接適用となり、法令などに基づいて個人情報の適切な取扱いに努めます。
- 個人情報保護委員会(外部リンク)
- 法令・ガイドラインなど(外部リンク)
- 個人情報保護法相談ダイヤル(外部リンク)
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秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例 (PDF 95.0KB)
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秋田市個人情報の保護に関する法律施行細則 (PDF 80.4KB)
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者(上下水道事業管理者)
- 消防長
- 市が設立した地方独立行政法人(秋田公立美術大学、市立秋田総合病院)
保護の対象となる個人情報
氏名、住所、性別、生年月日、顔画像など、生存する特定の個人を識別することができる情報(他の情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含む。)や旅券番号、個人番号など、個人識別符号が含まれる情報
個人情報を適正に取り扱うためのルール
個人情報ファイル簿や個人情報取扱事務登録簿の公表
市で保有している個人情報ファイル簿や市で個人情報を取り扱っている事務・事業の内容を公表しています。
個人情報の保有・取得
具体的な所掌事務や業務の遂行に必要な限度でのみ個人情報を保有することができ、その利用目的をできる限り特定します。また、本人から直接書面で取得するときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示します。
目的外利用・提供の制限
目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
適正管理
個人情報の漏えい、滅失、き損などがないよう安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
漏えいなどの報告
漏えいなどが発生した場合は、個人情報保護委員会へ報告し、また、本人へその旨を通知します。
開示・訂正・利用停止を求める権利
開示請求
だれでも市が保有している自分の情報の開示を請求することができます。
訂正の請求
市で保有している自分の情報が事実に反している場合は、その訂正、追加、削除を請求することができます。
利用停止の請求
市で保有している自分の情報が条例に反して不適正に取り扱われている場合は、その利用・提供の停止、消去を請求することができます。
開示請求の方法
「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、知りたい個人情報の名称などを記入の上、市役所本庁舎4階文書法制課に提出してください。請求書のほかに、請求者の本人確認のために身分証明書などの提示が必要です。郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しおよび住民票の写し(原本)を同封してください。なお、口頭、電話、電子メールおよびファクスによる請求はできません。
また、地方独立行政法人(秋田公立美術大学および市立秋田総合病院)が保有する個人情報については、直接法人に請求することもできます。
開示・不開示の決定
開示できるかどうかについては、原則として請求書を受付した日の翌日から起算して14日以内に決定し、決定通知書により通知します。ただし、やむを得ない理由により、14日以内に決定することができないときは決定期間を延長することがあります。
開示できない情報
開示請求があった保有個人情報は、開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報は不開示情報として開示しないこととなります。
開示請求者本人に係る情報
開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することによりなお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
法人などの情報
- 法人やその他の団体または事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 要請を受けて開示しないとの条件で任意に提出されたもので、その条件を付することが合理的であると認められる情報
審議検討情報
市および国などにおける審議、検討または協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
行政運営情報
市または国などが行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって、次に掲げるおそれなどをいいます。
- 国の安全が害されるおそれ、他国などとの信頼関係が損なわれるおそれまたは他国などとの交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全を秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市または国などの財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 市もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人などの団体または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
開示の方法
開示(閲覧または写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時、場所、方法のうちから申出のあった内容で行います。
閲覧、視聴に係る手数料は無料ですが、保有個人情報の写しを希望する場合は、実費(郵送による交付の場合は、郵送代を含む。)を負担していただきます。
例:A3版以下のサイズの用紙片面1枚につき、白黒10円、カラーコピー50円。
決定に不服がある場合
不開示、不訂正などの決定に対して不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。この場合、当該審査請求に対する裁決をすべき審査担当課は、秋田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
罰則
市の職員、市から個人情報の取扱いを委託された事業者の従業員もしくは公の施設の管理業務の従事者は、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、偽りその他不正の手段により、個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料の処せられます。
詳しい内容については、個人情報の保護に関する法律(第176条~第185条)をご覧ください。
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