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情報公開制度のあらまし

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ページ番号1001712  更新日 令和4年4月28日

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情報公開制度の意義

情報公開制度は、市が保有している公文書を、市民のみなさんの請求により開示し、公正で開かれた市政をめざすことを目的としています。

制度を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者(上下水道事業管理者)
  • 消防長
  • 議会
  • 市が設立した地方独立行政法人(秋田公立美術大学、市立秋田総合病院)

対象となる公文書

実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む)が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。

なお、「特定歴史公文書等」については別制度での対応となります。

  • 公文書ファイル管理簿・法人文書ファイル管理簿
  • 特定歴史公文書等の利用制度について

開示請求できる方

  • 市内に住んでいる方
  • 市内に事務所を持つ個人や法人
  • 市内の事務所に勤務する方
  • 市内の学校に通学する方
  • 実施機関が行う事務・事業に利害関係がある方(ただし、その事務・事業に関する公文書に限ります。)

開示請求の方法

市役所本庁舎4階文書法制課窓口に備え付けの「公文書開示請求書」に住所、氏名、知りたい公文書の名称などを記入して提出してください。郵送、ファクス・電子メールなどによる請求も可能ですが、口頭および電話による請求はできません(詳細については、お問い合わせください。)。ファクスや電子メールで請求する際は、担当部署や担当者のお名前をお書きください。


また、地方独立行政法人(秋田公立美術大学および市立秋田総合病院)が保有する法人文書については、直接法人に請求することもできます。

  • 公文書開示請求書 (PDF 47.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公文書開示請求書 (Word 33.0KB)新しいウィンドウで開きます

開示・不開示の決定

開示できるかどうかについては、原則として請求書を受付した日から起算して15日以内に決定し、決定通知書により通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。

開示できない情報

開示請求があった公文書は、開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報は不開示情報として、開示しないこととなります。

  • 法令などにより開示することができないとされている情報
  • 個人に関する情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防などに支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国などの審議検討が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示の方法

公文書の開示(閲覧・写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。閲覧、視聴に係る手数料は無料ですが、公文書の写しを希望する場合は、実費を負担していただきます。なお、郵送による写しの交付も可能です。
例:A3版以下のサイズの用紙片面1枚につき、白黒10円、カラー50円。

決定に不服がある場合

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。この場合、当該審査請求に対する裁決をすべき審査担当課は秋田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 文書法制課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5427 ファクス:018-863-7284
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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