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法定外公共物の使用料

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ページ番号1006835  更新日 平成30年6月21日

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電柱、電話柱その他の柱類

単位
1本につき1年
金額
400円

鉄塔(やぐらを含む。)

使用面積が10平方メートル未満のもの

単位
1基につき1年
金額
700円

使用面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

単位
1基につき1年
金額
1,410円

使用面積が20平方メートル以上のもの

単位
1基につき1年
金額
2,350円

水道管、排水管その他の管

外径が0.4メートル未満のもの

単位
使用延長1メートルにつき1年
金額
60円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

単位
使用延長1メートルにつき1年
金額
80円

外径が1メートル以上のもの

単位
使用延長1メートルにつき1年
金額
90円

橋梁、桟橋または通路

単位
使用面積1平方メートルにつき1年
金額
80円

温泉または鉱泉のゆう出地

単位
使用面積1平方メートルにつき1年
金額
230円

耕作地、放牧地または採草地

単位
使用面積1平方メートルにつき1年
金額
3円

養魚場

単位
使用面積1平方メートルにつき1年
金額
3円

物干場または物置場

単位
使用面積1平方メートルにつき1年
金額
80円

建物敷地

単位
使用面積1平方メートルにつき1年
金額
90円

その他の敷地

工作物等のあるもの

金額
90円

工作物等のないもの

金額
50円

砂利

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
170円

切込砂利

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
120円

砂

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
110円

土砂

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
90円

栗石(径が6センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
180円

玉石(径が15センチメートル以上20センチメートル未満のもの)

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
300円

転石(径が20センチメートル以上のもの)

単位
採取量1立方メートルにつき
金額
350円

備考

  1. 使用延長、使用面積または採取量が1メートル、1平方メートルまたは1立方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル、1平方メートルまたは1立方メートルとして計算する。
  2. 使用延長、使用面積または採取量に1メートル、1平方メートルまたは1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル、1平方メートルまたは1立方メートルとして計算する。
  3. 第4条第1項の許可の期間が1年未満であるときまたはその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
  4. 第4条第1項の許可の期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。
  5. 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
  6. 砂利・切込砂利・砂・土砂・栗石・玉石・転石の使用料の額は、上記に定めるところにより計算した額に1.08を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 農地森林整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5739 ファクス:018-888-5736
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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