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老朽危険建築物の適正管理について

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ページ番号1007888  更新日 令和8年3月30日

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近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、建築物の適正な維持管理が困難となり、老朽化により周辺環境の悪化を招いている状況が見受けられます。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物を常に適法な状態に維持するよう努めなければならないことになっています。
維持管理を怠った建築物は、急速に老朽化が進行し、屋根材や外壁などが周辺に飛散するおそれがあります。
これが原因で近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合には、建築物の所有者などの管理責任が問われることも考えられます。                                                 このような事態を防ぐためにも、建築物は適正に維持管理してください。                                                    また、維持管理が困難な場合には、解体等についても、ご検討をお願いします。                                                 

維持管理を怠った建築物では、以下のような問題が生じることがあります。

  • 老朽化による屋根材、外壁等の飛散
  • 積雪による倒壊
  • 隣家や道路への被害 等

日頃から建築物などの点検を行い、不良箇所は早めに修繕しましょう。

特に、梅雨・台風・降雪の季節の前には建築物の点検を行い、危険な箇所は事前に修繕を行うなど、事故の未然防止に努めましょう。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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