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消防同意、消防用設備等関係(消防本部予防課へ電子で申請・届出可能)

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ページ番号1045678  更新日 令和7年3月21日

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消防同意、消防用設備等(着工届、設置届)の申請・届出

 秋田市では、行政手続の効率化を図るため、消防同意、消防用設備等(着工届、設置届)の手続きについて、消防本部に来庁せずに必要な手続ができるよう電子メールによる受付を開始しています。
 来庁しての手続についても従来どおり行っております。

消防本部予防課のメールアドレスは下記のとおりです。

予防課  fpsc@city.akita.lg.jp

1 送信時のお願い

 受付が可能な電子メールのデータ容量はおよそ10メガバイトです。電子メールの件名に「手続きの内容」、本文に連絡先(事業所名、電話番号とご担当者の氏名)を入力のうえ、必要な電子ファイル( PDFまたはword形式) を添付してください。
 消防本部予防課で内容を確認後、収受年月日や文書の収受番号について返信します。
 1週間以上、返信メールが届かない場合は、下記の担当までご連絡をお願いします。                

2 副本について

 電子メールによる手続の場合、副本はありません。予防課からの返信メールによる収受番号の保存をお願いします。受付印の必要な方は、消防本部予防課の窓口または郵送( 宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し同封してください。) でお願いします。

担当 秋田市消防本部
   予防課予防担当
   電話018-823-4247

消防同意(電子メールによる手続)

消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意の手続きについては建築主事または指定確認検査機関が行うもので、一般の方や建築主や設計士などは申請できません。

当面の間は以下の建築物に限り電子申請の対象とさせていただきます。

  1. 一戸建ての住宅
  2. 長屋

詳細についてはお問い合わせください。

消防同意(ICBA電子申請受付システムによる手続)

上記の電子メールによる受付のほか、令和7年4月1日から、ICBA電子申請受付システムによりオンラインにより受け付けることが可能となります。(建築主や設計事務所の方は同システムにより当消防本部にアクセスすることはできません。)

対象は、消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意の以下のものに限ります。

・一戸建ての住宅、長屋

1 ICBA電子申請受付システム URLは以下のとおりです。

  インターネット利用の場合:https://csba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/

  LGWAN利用の場合:https://icba.kenchikugyousei-db.asp.lgwan.jp/kksv01/kk1/

2 特定行政庁および指定確認検査機関がICBA電子申請受付システムをご利用になる場合、あらかじめICBAよりアカウントを取得する必要があります。詳細は以下のURLから確認してください。

 https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-system.html

消防用設備等(特殊消防用設備等)着工届

消防用設備等(特殊消防用設備等)着工届は消防設備士が行う手続きです。

当面の間は自動火災報知設備の受信機のみの交換や感知器のみの取り替えなどで、電子データを用いて審査が可能なものに限らさせていただきます。

注:工事を実施する建物の各区画(部屋など)ごとの面積や天井高など、審査に必要となる情報を記載した資料を添付してください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届は設置者が届出するものですが、添付する試験結果報告書は主に消防設備業者が行う手続きですので、一般の方が行うことはほとんどありません。

当面の間は軽微な工事に該当する工事で甲種消防設備士が実施するものや、消火器や誘導灯などの設置届のうち、電子データを用いて審査可能なものに限らせていただきます。

注:工事を実施する建物の各区画(部屋など)ごとの面積や天井高など、審査に必要となる情報を記載した資料を添付してください。

 

各種様式について

法令様式については、一般社団法人日本消防設備安全センターのホームページ(以下のURL)からダウンロードすることができます。

https://www.fesc.or.jp/07/index4-a.html

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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