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減免などに関するよくある質問

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ページ番号1039333  更新日 令和7年5月19日

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注: 令和5年8月1日(火曜日)Q11から13までを追加しました。

清掃で使用した場合

Q1 清掃で使用したときの料金はどうなりますか?

床上・床下浸水の被害を受けた方は、上下水道料金を減額します。

Q2 手続きはどうすればいいですか?

住所、氏名、清掃で水道を使用した時間について、お電話で上下水道局へお知らせください。罹災証明書などの提出は不要です。

Q3 どの程度減額になりますか?

清掃で使用された使用量相当分を減額します。

Q4 減額はいつされますか?

次の水道検針分が減額の対象となります。

一時避難先で使用する場合

Q5 自宅に住めなくなりました。一時避難先の水道を使用したいのですが、手続きはどうすればいいですか?

電話やインターネットにより手続きをお願いします。

  • 上下水道の使用開始・中止の手続について

Q6 避難先の料金はどうなりますか?

罹災証明書又または被害証明書の交付を受けた場合、全額または従量料金の減免をします。

Q7 減免の申請はどのようにすればいいですか?

罹災証明書または被害証明書を添付のうえ、減免申請書を提出してください。

Q8 いつから減免されますか?

最初の請求分から減免となります。

Q9 いつまで減免になりますか?

被災の状況により異なりますので、申請の際にご説明します。

自宅が漏水している場合

Q10 大雨の被害により、自宅が漏水しています。どうしたらいいですか?

引き続きご使用の場合は、漏水修理を水道の指定工事店に依頼してください。また、一時的に使用を休止する場合は、上下水道局へお知らせください。漏水した水量は減額の対象となります。

床上浸水で罹災証明書の交付を受けた場合

Q11 床上浸水で罹災証明書の交付を受けましたが、料金はどうなりますか?

上下水道料金を減免します。

Q12 減免の申請はどのようにすればいいですか?

罹災証明書を添付のうえ、減免申請書を提出してください。

Q13 いつまで減免されますか?

被災の状況により異なりますので、申請の際にご説明します。

関連情報

  • 上下水道料金の減免について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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