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市設置型浄化槽について

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ページ番号1008293  更新日 平成30年6月22日

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浄化槽整備推進事業

浄化槽については従来、使用者個人が設置し、個人の責任で維持管理も行われてきましたが、平成19年度より浄化槽の使用者から設置費の約1割を負担していただいて市が設置し、下水道や農業集落排水と同様に使用者から使用料をいただきながら市が維持管理する「浄化槽整備推進事業」を実施しています。

施工範囲

イラスト:浄化槽施工範囲の説明図

事業の流れ

申請前の準備

  • この事業は、浄化槽設置の希望者が、個々に市へ申請していただくものです。対象となる区域は条例により定められていますので、事前に当課へお問い合わせ下さい。
  • 申請をする前に、自宅の宅地内工事にかかる費用を見積り等で確認するなど、あらかじめ資金計画を立ててから、お申し込みください。

市が浄化槽を設置します

  • 申し込み受付後、市が浄化槽本体および浄化槽本体から上下流1メートル程度の宅地内配管を設置します。
  • 施工は、市指定の浄化槽工事業者の中から市が業者選定を行い、入札により決定した業者が行います。

分担金をお支払いください

  • 浄化槽設置完了後、事業費の一部に充てる為に、工事費の約1割に相当する額を使用者から分担金として納入していただきます。
  • 分担金の額は、以下のとおり建築物の用途により異なります。
建築用途別処理算定人員別分担金の額
建築用途:一般住宅 処理算定人員 分担金の額
延べ床面積が160平方メートル以下の場合 5人槽

88,200円

延べ床面積が160平方メートルを超える場合 7人槽

110,400円

浴室および台所が2以上ある2世帯住宅 10人槽

149,500円

建築用途:事務所、集会所、店舗などは、別途積算。

注:
  • 160平方メートル=48.4坪
  • 分担金については一括納付でお願いします。

宅地内の排水設備工事を行ってください

  • 宅内、宅外配管工事やトイレ改造に伴う経費など、宅地内の排水設備に係る費用および管理については、使用者の負担となります。
  • 宅内排水設備は、浄化槽本体の設置後、すみやかに接続してください(出来れば同時施工が望ましい)。
  • 宅地内の排水設備工事は秋田市指定排水設備工事業者でなければ工事が出来ません。
  • 市では、宅地内工事に要する資金に対して、融資あっせん制度を設けております。
  • 制度概要:金融機関からの融資額のうち、50万円(償還回数:最長50回)までを上限として、市で利子分を負担します。
  • 取扱金融機関:秋田信用金庫、秋田県信用組合、秋田銀行、東北労働金庫、北都銀行、JA秋田なまはげ
  • 指定工事業者一覧

使用料について

  • 浄化槽の使用料は、浄化槽の維持管理費の一部に充てるための費用です。
  • 浄化槽は資格者による定期点検が法律により義務づけられていますが、浄化槽の保守点検、薬剤補充、清掃等の維持管理は、資格を有する業者に委託して市が行います。
  • 使用料は施設に排除した汚水量(水道水の使用量)に応じた従量料金となります。
  • 市では、宅地内工事に要する資金に対して、融資あっせん制度を設けております。

お客さま(使用者)が行うこと

  • 浄化槽の運転と維持管理に要する電気代および水道水は、お客さまの負担となります。
  • 浄化槽には、微生物を活性化させる為の送風ポンプ(電動)が設置されますが、各家庭の電源を使用します。
  • 維持管理時には、洗浄等のため各家庭の水道水が使用されます。
  • 側溝・水路等の放流先への連絡・届出等については、お客さまが行ってください。
  • お客さまが原因となった場合の修繕はお客さま負担となります。
  • 使用者の責に帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、市の指示に従い、修繕し、またはその費用を全額負担しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市上下水道局 下水道整備課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 2階
電話:018-864-1455 ファクス:018-864-1456
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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