大規模小売店舗での営業を始めるときは
大規模小売店舗とは
一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が新築・増築の有無を問わず1,000平方メートルを超えるもの
対象となる店舗面積の取扱い 一の建物とは
一の建物とは
- 屋根、柱または壁を共通にする建物
- 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
- 一の建物(1、2を含む)とその附属建物をあわせたもの
店舗面積とは
小売業(飲食店は除き、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積のこと
出店までの手続き
出店計画概要書の提出
法の手続上義務づけられていないものの、早い時期から計画内容を確認することで 届出後の手続が円滑になると同時に、地元説明会の際、資料としても活用できることから、建物設置者に対し、届出を行う1か月前までに同概要書の提出をお願いしております。
店舗新設等の届出
建物設置者は、大規模小売店舗の名称・所在地、代表者、店舗面積等について届出する必要があります。
公告・縦覧
店舗新設等の届出の内容、届出年月日等を秋田市公報等にて公告します。
また、法律等で定められた期間、商工貿易振興課(当該地点が秋田市河辺または秋田市雄和の場合は、所管市民センター)にて、その内容を縦覧することができます。
地元説明会の開催
建物設置者は、届出から2か月以内に、出店予定地周辺の施設において説明会を開催し、地域住民等へ届出内容の周知を図る必要があります。
住民等の意見
大規模小売店舗の出店内容について、地域住民や商工会議所・商工会等個人・団体を問わず誰でも、生活環境保持の観点から意見がある場合は、届出の公告のあった日から4か月以内に市に対し意見を述べることができます。
市の意見
市は、届出内容を審査した結果、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境保持という見地から必要があると認める場合は、建物設置者に対し、周辺環境を保持するために必要な意見を書面により通知します。(意見がない場合にも書面により通知します。)
自主的対応策の提示
市から意見が出された場合、建物設置者は、その意見を踏まえた変更をする旨の届出、または、変更しない旨の通知(自主的対応策の提示)を市に対し行う必要があります。
勧告・公表
市から勧告を受けた場合、建物設置者は、その勧告を踏まえた変更をする旨の届出、または、変更しない旨の通知を市に対し行う必要があります。
手続きの透明性を確保するために、手続き全般にわたり次のとおり公告・縦覧することになっています。
公告・縦覧すべき事項 | 縦覧期間 | 関係条文 |
---|---|---|
新設・変更の届出 | 4カ月 | 第5条3項、6条3項 |
廃止届(公告のみ) | 第6条6項 | |
住民等の意見 | 1カ月 | 第8条3項 |
市の意見 | 1カ月 | 第8条6項 |
市の意見に対する設置者の自主的対応策 | 4カ月 | 第8条8項 |
勧告(公告のみ) | 第9条3項 | |
勧告に基づく変更届出 | 4カ月 | 第9条5項 |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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