大規模小売店舗立地法の変更届出
大規模小売店舗立地法の規定により、営業時間やテナントに変更があるときなどは、秋田市への届出が必要です。届出を行わなかったり虚偽の届出をした場合は、罰則の対象となりますので、ご注意ください。
また、原則、変更の8カ月前まで届出をしなければなりません。
届出が必要となる場合
以下に該当する項目が変更になったとき、届出が必要です
- 店舗の名称、所在地
- 設置者、小売業者の名称等(代表者変更を含む)
- 新設日
- 店舗面積の合計
- 施設の配置に関する事例(例)駐車場・駐輪場の位置・収容台数等
- 施設の運営に関する事項(例)開店・開店時刻の変更等
届出が必要ない場合もあります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727
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