お泊まりデイサービスの届出について
届出について
平成27年4月の基準条例の改正により宿泊サービスの提供にあたっての届出と事故報告について義務化され、平成27年4月30日付けで発出された国の指針を踏まえ、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から秋田市においても指針を制定しました。市から指定を受けた指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者および指定認知症対応型通所介護(介護予防)事業者が宿泊サービスを提供する場合は、本市指針を遵守した運営を行うとともに、届出が必要です。
各種資料・様式
指針等
- 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備および運営に関する秋田市指針(R6.4.1改正) (PDF 148.0KB)
- <参考>国の指針(介護保険最新情報Vol.470) (PDF 417.7KB)
届出様式
注意事項
- 宿泊サービスの提供において事故が発生した場合は、秋田県の要領により報告が必要となります。詳しくは秋田県のホームページ「介護保険事業者における事故報告の取り扱い要領について」をご覧ください。
- 宿泊サービスの運営に当たっては、建築基準法、消防法および労働基準法その他の関係する法令等への遵守が求められるため、届出に際しては管轄する消防署等の監督機関に事前に確認してください。
- 高齢者を入居させ、「入浴、排せつまたは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」または「健康管理」のうち、少なくとも一つのサービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当するため、老人福祉法上の届出が必要となります。詳しくは介護保険課のホームページ「有料老人ホーム設置運営」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。