老人福祉法に基づく各種届出
老人福祉法に基づき、「老人居宅生活支援事業」の開始等または「老人福祉施設」の設置等をする場合には、秋田市に以下の届出をすることが必要となります。(有料老人ホームについては下記から)
老人居宅生活支援事業
国および都道府県以外の者が、下表に該当する事業を開始等する場合には、老人福祉法第14条に基づき、届出が必要となります。(同法第34条に基づく読み替え規定により、秋田市への届出となります。)
老人居宅生活支援事業の種類(老人福祉法第5条の2)
老人福祉法上の位置付け |
介護保険法上の位置付け |
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老人居宅介護等事業 | 訪問介護・第一号訪問事業(従前相当サービス) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 |
老人デイサービス事業(注) | 通所介護・第一号通所事業(従前相当サービス) (介護予防)認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 |
老人短期入所事業(注) | (介護予防)短期入所生活介護 |
小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
複合型サービス福祉事業 | 複合型サービス |
注:デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホームなど併設している施設と共用する場合のみ。(それ以外の施設は老人福祉施設設置等に係る届出が必要)
老人居宅生活支援事業に係る届出様式
事業開始
届出の時期:事前
事業内容の変更
届出の時期:変更日から1か月以内
以下の事項について変更が生じた場合は変更届を提出してください。
- 事業の種類および内容
- 経営者の氏名および住所(法人であるときは、その名称および主たる事務所の所在地)
- 主な職員の氏名
- 事業を行おうとする区域
- 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業または複合型サービス複合事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点または住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業および複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地および入所定員、登録定員または入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
事業の廃止または休止
届出の時期:事前
注:添付書類については目安であり、必要に応じて追加を求める場合があります。
老人福祉施設
国および都道府県以外の者が、下表に該当する施設等を設置等する場合には、老人福祉法第15条に基づき、届出が必要となります。(同法第34条に基づく読み替え規定により、秋田市への届出となります。)
老人福祉施設の種類(老人福祉法第5条の3)
老人福祉法上の位置付け |
介護保険法上の位置付け |
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老人デイサービスセンター(注) | 通所介護・第一号通所事業(従前相当サービス) |
老人短期入所施設(注) | (介護予防)短期入所生活介護 |
養護老人ホーム |
- |
特別養護老人ホーム | 介護老人福祉施設 |
軽費老人ホーム |
- |
老人介護支援センター |
- |
注:デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホームなど併設している施設と共用する場合は、届出する必要はありません。(老人居宅生活支援事業に係る届出は必要)
老人福祉施設設置等に係る届出様式
施設設置
届出の時期:事前
設置施設の内容変更
届出の時期:変更日から1か月以内
以下の事項について変更が生じた場合は変更届を提出してください。
- 施設の名称、種類および所在地
- 建物の規模および構造ならびに設備の概要
- 施設の長の氏名
- 事業を行おうとする区域
- 老人短期入所施設にあっては、その入所定員
設置施設の廃止または休止
届出の時期:事前
注:添付書類については目安であり、必要に応じて追加を求める場合があります。
注:特別養護老人ホームの届出については、別途ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。